(※画像はイメージです/PIXTA)

近年、新しい保険として「働けなくなったときの保険」が登場しています。しかし、わが国には社会保障制度があるため、特にサラリーマンにとっては、このような保険が不要なケースもあります。また、必要な場合でも、商品やプランを選ぶ際には、考慮に入れなければならないことがあります。本記事では、「働けなくなったときの保険」について、サラリーマンにスポットを当てて解説します。

「働けなくなったときの保険」の“種類”と“プラン”の選び方

では、「働けなくなったときの保険」はどのようにして選べばよいのでしょうか。このタイプの保険は、「就業不能保険」と「所得補償保険」の2種類に分かれます。それぞれ、保障(補償)の内容と、カバーするタイミングが異なります。

 

◆サラリーマンに向いている「就業不能保険」

サラリーマンに向いているのは、「就業不能保険」です。これは、所定の「就業不能状態」になった場合に、毎月「10万円」「20万円」等の一定額の給付金を受け取れる保険です。

 

「就業不能状態」の条件は保険会社によって異なります。多くの場合、「障害等級」や「要介護度」等に準じた基準と、保険会社が独自に設けた基準を併用しています。たとえば「要介護2以上、障害等級3級以上、または当社が定める所定の状態」といった条件が設定されています。

 

また、生命保険の一種である「収入保障保険」に「特約」という形で付加できるものもあります。「収入保障保険」は、本人が亡くなったら遺族が毎月「10万円」「20万円」といった一定額の死亡保険金を受け取れる生命保険です。これに、働けなくなった場合の保障をプラスするというわけです。

 

◆サラリーマンより個人事業主に向いている「所得補償保険」

所得補償保険は、医師から「仕事を休んで療養しなさい」という診断を受けた場合に、休業日数に応じて給付金を受け取れるものです。

 

給付金は就業不能保険と同じく「月10万円」「月20万円」などと月単位で設定されますが、「1ヵ月=30日」として「日割り」で支払われる点が異なります。自宅療養でも給付金を受け取れます。ただし、「4日間」「7日間」などの「免責期間」が設定されます。

 

所得補償保険が向いているのは、「傷病手当金」のような制度がない個人事業主・フリーランスです。

 

サラリーマンにとっては必要性はそれほど大きくありません。したがって、所得補償保険に加入する必要性は低いといわざるを得ません。

 

このように、一口に「働けなくなったときの保険」といっても、「就業不能保険」と「所得補償保険」の2種類の異なる保険があり、それぞれ、保障内容が異なります。

 

サラリーマンの場合は、基本的には「就業不能保険」を検討することになります。「所得補償保険」の必要性は乏しいことが多いとみられます。

 

生命保険とあわせ、もしものときにお金がどれくらい必要になるのか、公的保障でカバーしきれない額はいくらか、ということを、ファイナンシャルプランナー等のサポートを得て吟味し、過不足のない保障を組むことが重要です。

 

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