子が20歳になると日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や納付書 等により、国民年金に加入したことのお知らせが届きます。子が学生の場合、保険料の支払いは、学生納付特例制度で猶予させる、もしくは親が代わりに払うといった選択肢があります。では、後者を選ぶ場合、前者と比べて子が老後に受け取る年金額にはどれくらいの差があるのでしょうか。本記事ではAさんの事例をもとに、具体的な数値を用いてCFPの伊藤貴徳氏が比較、解説します。
大学生の子供の国民年金…「学生納付特例で猶予」せず「親が代わりに払う」ことで子が受け取れる〈年金額の衝撃的な差〉【CFPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

20歳以上は強制加入の国民年金制度

日本に住所のある20歳以上の人は、国民年金に加入することになります。国民年金制度は強制加入で、保険料を支払わないと差し押さえの対象となります。

 

令和5年現在、保険料は月額1万6,520円となっており、学生にとっては大きな出費となるでしょう。そのため、学生には学生納付特例制度というものがあり、申請をすると保険料の支払いが免除となります。しかし免除となった期間は、将来の年金額には反映されません。

 

では、保険料を代わりに親が支払った場合と、学生特例を使った場合……それぞれのメリット・デメリットをAさん家族のケースを例に比較していきます。

 

Aさん 50歳 会社員

妻 48歳 会社員

第一子 20歳 私立大2年生(一人暮らし)

第二子 17歳 高校3年生(実家通い)

世帯収入 800万円 (Aさん 500万円/妻 300万円)

親が支払った場合

≫メリット

・子供の年金額が増える

・親の社会保険料控除が増える

 

≫デメリット

・親の保険料負担が増える

 

受取年金額の違い

第一子が20歳から60歳まで国民年金に加入したとします。Aさんは、第一子が20歳から社会人となる22歳までの2年間国民年金を支払いました。第一子は国民年金に最長の40年間加入することとなり、満額の老齢基礎年金を受給することができます。将来の国民年金の受給額は下記のようになります。

 

国民年金(令和5年度)

満額の場合:65歳からの受給額79万5,000円(月額6万6,250円)

学生納付特例を利用した場合:(令和5年度)65歳からの受給額75万5,250円(月額6万2,937円)

→月額3,313円の差(令和5年度)

 

支払保険料の違い

令和5年度の支払い保険料は下記のとおりです。

 

国民年金保険料:月額1万6,520円→24ヵ月で39万6,480円の支払い

 

■前納も可能

1年分や、2年分をまとめて支払うこともできます。これを前納と呼びます。前納した場合、保険料が割引となります。

 

1年前納 クレカ払い:19万4,720円

2年前納 クレカ払い:38万7,170円

→2年前納クレカ払いにすると、支払い保険料は1万4,830円お得になる

(令和6年の国民年金保険料は1万6,980円)

 

前納やクレカ払いによるカード会社のポイント等を活用するともっとお得になることもあります。

※将来の年金水準によっては年金額や保険料に改定が生じる可能性もあります。