収入ゼロに耐えられない「年金の繰上げ」という手もあるが…
60歳定年で現役引退。年金受給までの5年間の空白を埋めるだけの貯金も十分。しかし……
――怖い、怖いんです
そう怯える人も珍しくありません。それは「無収入になるという恐怖」です。会社員であれば、それまで「定期的にお金を得る」ことが当たり前でした。しかし引退をしてしまえば、基本「収入はゼロ」。余裕があったとしてもこの状況に精神的に耐えられず、仕事復帰をする……そんな人も珍しくありません。
このような場合、考えたいのが「年金の繰上げ受給」。これは原則65歳からの受給となっている老齢基礎・厚生年金ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができるという制度。ただし1ヵ月繰り上げるごとに65歳で受け取れるはずの年金額から0.4%、最大24%減らされてしまいます(昭和37年4月2日以降生まれの場合)。
さらに
・老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があある
・減額された年金額は生涯続く
・繰上げ請求後は取り消すことはできない
・繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や保険料の追納はできない
・繰上げ請求後は国民年金の寡婦年金は支給されない
など、注意するべきポイントがあります。これらを十分理解したうえで請求しないと、あとあと大きな後悔につながります。
特に懸念すべきは「年金の減額」。65歳からの年金受取額が平均の16.9万円(厚生年金受給権者・男性)だったとして、実際にどれほどの年金を受け取れるか、考えてみましょう。結果は下記の通り。最大4万円の減額、それが一生続くわけです。1年で48万円、5年で240万円、10年で480万円、20年で960万円……時が経てば経つほど、減額のインパクトは大きく感じるかもしれません。
・60歳0ヵ月:12万8,440円(4万0,560円の減額)
・61歳0ヵ月:13万9,552円(3万2,448円の減額)
・62歳0ヵ月:14万4,664円(2万4,336円の減額)
・63歳0ヵ月:15万2,776円(1万6,224円の減額)
・64歳0ヵ月:16万0,8888円(8,112円の減額)
結局は、無収入という状況を許容できるかどうか……「余裕はある、ただ収入ゼロはイヤ」というなら、年金の繰上げ受給を検討してみるのもいいかもしれません。