65歳で「年金月15万円」…75歳で受け取れる、歓喜の年金額
国民年金(老齢基礎年金)も、厚生年金(老齢厚生年金)も、原則として受給開始は65歳です。
国民年金は保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間は10年以上。もし65歳になった時点で受給資格に達しておらず、その後、10年の要件を満たした場合、その時点で国民年金を受け取ることができます。
厚生年金は国民年金を受け取れることが条件。そのうえで厚生年金の加入期間があれば、国民年金に上乗せして受け取ることができます。また和36年4月1日以前生まれであること(男性の場合)など、一定の要件を満たす人は、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
ただ原則65歳といわれても、昨今の会社では60歳が定年。以降も働ける環境は整いつつありますが、定年で現役引退となると、60~65歳は「(給与)収入なし」という状況となり、不安な日々を過ごさなければならなくなります。
そこで考えたいのが「年金の繰上げ受給」。これは60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて年金を受け取ることができる制度。1ヵ月繰り上げるごとに、65歳で受け取れる年金額から 0.4%減額。最大24%の減額となります。また一度、減額された年金額は、生涯続くことになります。仮に65歳から月15万円受け取れる人が60歳で年金の受け取りを開始したら、もらえる年金は月11万4,000円。これが生涯続くことになります。また原則として国民年金と厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。
反対に、65歳以降も働き、給料をもらえるから、年金はのちほど……というなら「年金の繰り下げ受給」。これは65歳から75歳になるまでの間に繰り下げて年金を受け取ることができる制度。1ヵ月繰り下げるごとに、65歳で受け取れる年金額から 0.7%増額。最大84%の増額となります。仮に65歳で月15万円の年金を受け取れる人が75歳まで繰り下げたら、年金は月26万7,000円。これが生涯続くことになります。
また繰上げ受給とは異なり、国民年金と厚生年金を同時に繰下げ請求をする必要はありません。ただし、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。