年収1,000万円・61歳元部長、「100万円が水の泡」で大後悔…知らないと損をする「定年後にもらえるお金」とは【FPが解説】

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年収1,000万円・61歳元部長、「100万円が水の泡」で大後悔…知らないと損をする「定年後にもらえるお金」とは【FPが解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

定年退職の際に直面する厄介な問題は、年金や保険、税金などのさまざまな手続きを自分で行わなければならなくなるということです。面倒がって調べずに定年退職を迎えると、受け取れるはずのお金を逃すことも……。本記事では、定年退職した元大企業部長のAさんの事例とともに、「定年退職の際に必ずやるべきこと」について1級FP技能士の川淵ゆかり氏が解説します。

定年退職してももらえる「雇用保険(失業保険)」

65歳未満の定年退職者は、居住地域のハローワークで申請して受給資格が認められると、雇用保険(失業保険)の給付を受けることができます。ただし、受給するためには、ハローワークに下記の書類を提出し、面接を受ける必要があります。

 

【必要な書類】

・離職票

・雇用保険被保険者証

・本人の住所、氏名、生年月日など身元が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・本人の証明写真(縦3cm✕横2.5cm)2枚

・本人名義の銀行の通帳(キャッシュカード)

・印鑑

・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知書)

 

また、受給金額は、離職前6ヵ月間の賃金や年齢、被保険者期間により変わってきます。

 

雇用保険は離職時の状況によって「一般離職者」と「特定受給資格者」とにわけられており、65歳未満の定年退職の場合は、Aさんのように雇用継続を希望せずに定年退職した場合は「一般離職者」(最高給付日数150日)に、雇用継続や再雇用を希望したのに認められずに定年退職に至った場合は「特定受給資格者」(最高給付日数240日)に認定されます。

 

Aさんの場合は、高所得者で被保険者期間も20年以上あったため、下記の上限額まで受け取れるはずでした。

 

基本手当額7,177円×150日=1,076,550円(一般離職者)

 

しかし、この雇用保険は退職後1年間が受給できる期間となっていますので、のんびりしていると受給できなくなります(ただし定年退職の場合は、「ゆっくり休んだあとに再就職先を探したい」という人などのために、定年退職後2ヵ月以内にハローワークに出向いて届け出を提出すれば延長も可能です)。

 

いずれにせよ、Aさんは退職から1年が経過してしまったため、もう1円たりとも受給することができなくなってしまいました。退職後は、早めにハローワークに行くようにしましょう。なお、65歳以上である場合は、雇用保険ではなく「高年齢求職者給付金」を受給することができます。

 

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本記事は、株式会社クレディセゾンが運営する『セゾンのくらし大研究』のコラムより、一部編集のうえ転載したものです。