退職前・退職後に「必ずやるべきこと」
退職時に必要な手続きについて、退職前と後にわけてそれぞれみていきましょう。
退職前(退職日まで)に受け取るもの一覧
②雇用保険被保険者証
③年金手帳
④健康保険資格喪失証明書
⑤源泉徴収票
①離職票
離職票は、ハローワークに提出するために必要です。失業手当を受け取りたい場合は必ず勤務先から受け取る必要があります。なお、会社に自ら申請しないと受け取れない場合もありますので、ご注意ください。
②雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険に入っていたことを証明する書類です。退職後に他の企業に転職する場合は転職先の企業から提出が求められるため、退職時に必ず受け取るようにしましょう。
③年金手帳
年金手帳は、もしも会社に預けている場合、必ず返してもらいましょう。
④健康保険資格喪失証明書
健康保険資格喪失証明書は、健康保険の被保険者でなくなったことの証明書類です。退職により国民健康保険に切り替える際に必要となります。なお、こちらは会社からもらえないケースもあります。会社から受け取れない場合は、年金事務所へ申請して受け取るようにしましょう。
⑤源泉徴収票
源泉徴収票は、自分で確定申告をしたり、転職先の会社で年末調整をしてもらったりするために必要になります。なお、住民税については、退職後はご自身で支払う必要があります。お住まいの地域の住民税担当窓口で確認するようにしましょう。
退職後にすること一覧
②健康保険の切り替え
③年金保険について確認する
①失業保険の申請
退職後にすぐ就職しない場合は、失業保険(雇用保険)を受給することができます。雇用保険に加入していて、退職前の2年間で12ヵ月以上の加入期間がある等の条件を満たせば受給が可能です。なお、申請期限は退職の翌日から1年以内となっています。待機期間(給付制限)もあるため、すぐにもらえるものでもありません。Aさんのようにのんびりしていて受給できないことのないよう、早めに手続きしてしまいましょう。
②健康保険の切り替え
定年退職後、健康保険に加入するパターンはいくつかあります。
A.まず、退職後すぐに就職する場合は新しい勤務先の健康保険に加入します。
B.国民保険に加入する場合は、お住いの市町村役場で退職後14日以内に手続きを行う必要があります。もし、14日を過ぎてしまった場合、届け出までにかかった医療費は全額負担になってしまいますのでご注意ください。
C.任意継続被保険者制度を利用して、前の勤務先の健康保険に継続して最長2年間加入することもできます。ただし、会社折半だった健康保険料は全額自己負担となりますので、金額も考慮したうえで利用してください。なお、希望者は退職後20日以内に手続きを行う必要があります。
D.家族の勤務先の健康保険の被扶養者となることもできます。ただし、この場合は次のような条件に当てはまっている必要があります。
・被保険者により生計が維持されていること。
・被扶養者となる者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であること。
なお、失業保険を受給していると、被扶養者となることができない場合もあります。
③年金保険について確認する
退職後すぐに就職する場合は、就職先が厚生年金の適用事業所であれば70歳になるまでは厚生年金保険に加入できます。また、働きながら年金を受け取ることもできますが、減額(支給停止)になることもありますのでご注意ください。
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