月10万円の「特別な年金」もらえず…59歳・定年直前の会社員、年金制度の変更に思わず“不公平だ”【FPが解説】

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月10万円の「特別な年金」もらえず…59歳・定年直前の会社員、年金制度の変更に思わず“不公平だ”【FPが解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

年金制度が最初に整えられたのは、昭和36(1961)年のこと。それから60年以上経ち、日本社会は平均寿命も延び、働き方や生活スタイルも大きく変化しました。年金制度もその時代の変化に合わせ、都度変更がなされています。今回は、年金制度の始まりと変遷について見ていきましょう。株式会社アセット・アドバンテージ代表取締役の山中伸枝ファイナンシャルプランナーが解説します。

「年金制度」は時代にあわせて変化している

年金制度が今の形に整えられたのは、昭和36(1961)年のこと。当時は「サザエさん」のような家庭をモデルとして制度設計されました。波平さんは54歳ですが、当時の平均寿命は60歳後半だったといわれていますから、老後の生活は10年程度だったのでしょう。

 

当時の54歳は、もしかしたら波平さんのようなルックスだったのかもしれませんが、今の54歳は見た目も精神も若々しく、まだまだ現役。さらに当時より長生きなのですから、年金の支給開始を65歳に引き上げたとしても「そんなこと聞いていない!」と憤ることではないはずです。「制度持続のための前向きな変更」と理解すべきところではないでしょうか。

 

専業主婦がみな「第3号被保険者」なわけではない

サザエさん一家は、波平さんとマスオさんがいわゆる「大黒柱」として働いています。フネさんとサザエさんは専業主婦です。これもまた、年金制度のモデルとなった当時の日本の典型的な家庭の姿です。

 

サザエさんの時代は、「結婚して一人前」とお見合いで結婚し、男性はそのまま24時間闘うビジネスマンに、女性は専業主婦として内助の功に専念しました。こういう時代背景からできたのが、「第3号被保険者」です。ここに属する方たちは、「特別待遇」として保険料の負担をすることなく年金が受給できますが、これも今いくつかの変更が検討されています。

 

年金の被保険者には3つの区分があり、会社員と公務員を「第2号被保険者」、その扶養の配偶者を「第3号被保険者」、そして2号でも3号でもない方を「第1号被保険者」と呼んでいます。すべての方が国民年金に加入していますが、「第2号被保険者」のみ、同時に厚生年金にも加入しています。

 

年金制度に詳しくない方は、ざっくりと「専業主婦はみんな第3号」と思っているかもしれません。しかし、同じ専業主婦でも夫が自営業で第1号被保険者であれば、その専業主婦の妻も第1号被保険者になります。つまり第3号とは、会社員あるいは公務員の配偶者になっていて初めて成立します。

 

したがって、夫が会社を辞めて独立した、あるいはリストラされて失業中となると、専業主婦の妻は第3号被保険者から第1号被保険者に異動します。第1号被保険者になると、それまで免除で良かった国民年金保険料を負担しなければならなくなります。

 

国民年金保険料は、ひと月あたり約1万7,000円です。いくつかの支払い方法があり、それにより割引になるのですが、ざっくり20歳から60歳までの40年間、約800万円の支払いが発生すると思ってください。

 

800万円を負担して、受けられる老齢基礎年金は約80万円です。国の年金は、100歳まで生きても“長生き保険”として終身受け取れますから、その場合支払った保険料の3.5倍もの年金を受け取ることになります。

 

一方、第3号被保険者は、この保険料を一切支払う必要がありません。仮に20歳から60歳まで、40年間専業主婦だった場合、保険料負担0円で、65歳から終身で約80万円の年金を受け取れます。

 

よく、「会社員の夫が専業主婦の妻の分の保険料を支払っているのだ」と誤解されている方もいますが、会社員の保険料は報酬に連動しています。給与額が同じであれば、男性も女性も、扶養家族がいようといまいと、負担する保険料の金額は、皆様、同じです。

 

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本記事は、株式会社クレディセゾンが運営する『セゾンのくらし大研究』のコラムより、一部編集のうえ転載したものです。