月10万円の「特別な年金」もらえず…59歳・定年直前の会社員、年金制度の変更に思わず“不公平だ”【FPが解説】

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月10万円の「特別な年金」もらえず…59歳・定年直前の会社員、年金制度の変更に思わず“不公平だ”【FPが解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

年金制度が最初に整えられたのは、昭和36(1961)年のこと。それから60年以上経ち、日本社会は平均寿命も延び、働き方や生活スタイルも大きく変化しました。年金制度もその時代の変化に合わせ、都度変更がなされています。今回は、年金制度の始まりと変遷について見ていきましょう。株式会社アセット・アドバンテージ代表取締役の山中伸枝ファイナンシャルプランナーが解説します。

保険料免除の扱いも、社会背景に合わせ少しずつ改善

保険料が免除になる方は第3号被保険者以外にもいます。例えば、会社員女性の産前産後と育児休業期間中です。会社員の男性も、育児休業期間中は同様です。また、この免除期間は「保険料を支払ったもの」と見なされるので、第3号被保険者の仕組みと同様、将来の老齢年金は減額されることなく支給されます。

 

第1号被保険者の女性も産前産後の保険料は免除となり、その期間については将来の年金額を減額されることなく受給できます。

 

しかし、会社員や第1号被保険者の女性の免除の扱いは、ここ最近整備されてきたものです。昭和から平成になり、共働き夫婦が増えると同時に、労働力不足と少子化が問題となり、その対策として働く女性、子どもを産み育てる女性の待遇が少しずつ改善されてきたのです。

 

他にも、重い障害を負っている方の場合、法律で保険料支払を不要とする「法定免除」という扱いがあります。また経済的な困難に直面している方は、「申請免除」をすることで保険料の支払を不要とする制度もあります。しかしこれらの免除では年金が減額されてしまいます。

 

たとえば、20歳から60歳まで障害によって働けない方は40年間保険料が免除ですが、65歳からの老齢基礎年金は約40万円です。一方、前述のように40年間第3号被保険者だった場合、同じ保険料免除にも関わらず老齢基礎年金は満額の約80万円です。

 

年金制度は、時代とともに変化するので、これからも変わっていく可能性があります。するともしかしたら、第3号被保険者の存在自身も見直されていくかもしれません。

 

おわりに

Tさんは、「うちには26歳になる娘がいましてね。なんとなく早く結婚して家庭に入って子どもを産むのが幸せなのではないかと思っていましたが、年金の話を聞きながら、当たり前は変わっていくし、私の当たり前を押しつけちゃいけないんだと思いました」と打ち明けてくださいました。

 

確実ではない未来に備えるのは非常に難しいことですが、長い老後を幸せに暮らすためには、いまの制度が変わることを受け入れたうえで、将来について考える必要がありそうです。

 

 

山中 伸枝

株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役

 

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本記事は、株式会社クレディセゾンが運営する『セゾンのくらし大研究』のコラムより、一部編集のうえ転載したものです。