年金繰り下げ受給で「加給年金1,080万円」がパーに!?…58歳と40歳の年の差夫婦「将来の年金受給額」を増やすには【FPが解説】

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年金繰り下げ受給で「加給年金1,080万円」がパーに!?…58歳と40歳の年の差夫婦「将来の年金受給額」を増やすには【FPが解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

「年金を増やす方法を知りたい」とFP事務所を訪ねた安田夫妻(仮名)。夫の健二さんは58歳の会社員、妻の聡美さんはパート勤めの40歳です。株式会社アセット・アドバンテージ代表取締役の山中伸枝ファイナンシャルプランナーは、「年金を増やす方法は3つある」といいますが、どれが安田夫妻にもっとも適しているのでしょうか。安田夫妻の事例をもとに、年金を増やす方法についてみていきましょう。

年金を増やす「3つ」の方法

老後の安心を手に入れるために、年金は「少しでも多いほうがいい」と思うのは自然なことです。ファイナンシャルプランナーのもとを訪れた安田健二さん(仮名・58歳)、聡美さん(仮名・40歳)も、「老後の生活設計をするうえで、年金を増やす方法を知りたい」とおっしゃいます。

 

年金を増やすには、「受け取り時期を遅らせて増やす」、「会社勤めを延長して増やす」、「資産形成に取り組んで増やす」という3つの方法があります。それぞれ詳しくみていきましょう。

「繰り下げ受給」で年金を増やす

まず、年金の受け取り方について見ていきましょう。老齢年金は、法律上「65歳」になると受給が始まります(「支給開始年齢」)。ただし、「65歳になったら必ず年金を受け取らなければならない」というわけではありません。

 

また、生年月日によっては65歳より前に「特別支給の老齢厚生年金」が受けられる方もいます。これは、かつて年金の支給開始年齢が60歳であったときからの経過措置ですが、昭和36年4月1日以降に生まれている健二さんはこの対象ではありません。

 

年金は今、オプションとして早く受け取る「繰り上げ受給」と遅く受け取る「繰り下げ受給」という制度があり、受け取り時期をご自身で自由に決めることができます。繰り上げの場合は申請して受給を始めるとキャンセルできませんが、繰り下げは「待機」の状態なので、受け取りを希望すればその時点ですぐに受け取り開始ができますし、場合によっては未受給分の一括受け取りも可能です。

 

「繰り上げ受給」した場合、本来受け取るべき年金額よりも減額されます。1ヵ月あたり0.4%ずつ減額されるので、最大5年早く受け取ると24%減額され、この減額率は一生継続します。

 

「繰り下げ受給」した場合、本来受け取るべき年金額より増額されます。1ヵ月あたり0.7%ずつ増額されるので、最大10年遅らせると84%増額され、この増額率は一生継続します。

 

近年は長生きする場合に備え、年金を繰り下げて増額しようと考える方が増えてきているようです。しかし、安田夫妻の場合、この繰り下げには注意が必要です。なぜなら、もし健二さんが繰り下げ受給を選んだ場合、追加支給されるはずの「加給年金」が受けられなくなるためです。

 

加給年金とは?

「加給年金」とは、厚生年金から支給される“家族手当”のようなものです。厚生年金加入期間が20年を超えている健二さんは、65歳になると加給年金として毎年約60万円が老齢厚生年金に上乗せされます。加給年金は、年金受給前の配偶者に対する手当であるため、聡美さんが65歳になり、ご自身の老齢年金を受給し始めるタイミングで終了します。

 

気をつけたいのは、この加給年金は「老齢厚生年金」に上乗せされるという点です。つまり、健二さんが厚生年金を繰り下げ受給すると、加給年金が上乗せされる“土台”がなくなるため受給することができなくなります。

 

年齢差が少ないご夫婦の場合は、繰り下げの増額率のほうにメリットを見出す方も多いのですが、安田夫妻の年齢差は18歳です。繰り下げにより1,080万円もの加給年金が受けられなくなるため、慎重に検討したいところです。「それでも繰り下げ受給で年金額を増やしたい」という場合は、老齢基礎年金のみを繰り下げるという方法もあります。

 

何歳まで生きるかは誰にもわかりませんが、「若いうちに夫婦で旅行を楽しみたい」とか、「子どもの大学費用が必要」といった計画がある場合、そうしたライフイベントも考慮しながら年金受給の開始時期を考えるといいでしょう。

 

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本記事は、株式会社クレディセゾンが運営する『セゾンのくらし大研究』のコラムより、一部編集のうえ転載したものです。