えっ、俺はもらえないの?…年金の「制度変更」に憤るTさん
Tさんは59歳。定年後はゆっくりしたいと考えていらっしゃいます。社交家で、学生時代の野球仲間とは半世紀近くのお付き合いです。コロナも落ち着いたことから、最近ようやく仲間たちで集まる機会がありました。
そこに姿を見せた先輩方は、悠々自適な暮らしをしている様子。聞くと、65歳までは「特別な年金」があり、バイト程度の働きでも十分だとか。「1日中家にいると妻の機嫌が悪くなるだろ? 定年後は“キョウイク”が大事って納得だよ。教育じゃないよ!“今日行くところ”」。先輩の話ぶりに、Tさんは圧倒されてしまいました。
「そんなものがあるのか!」とひどく驚いたTさんは自宅に戻り、さっそくご自身の「ねんきん定期便」を確認してみました。しかし、そこには先輩のような「特別な年金」の記載はありません。不安に駆られた Tさんは、筆者のFP事務所に相談にいらっしゃいました。
先輩が語る「特別な年金」とは?
「特別な年金」とは「特別支給の老齢厚生年金」のことで、会社員の老齢年金開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に移行措置として取られた仕組みです。男性会社員の場合、昭和36年4月1日までに産まれた方については、その生まれ年に応じて調整が行われます。
しかし、Tさんは移行措置終了後の生まれなので、特別支給の老齢厚生年金は一切ありません。FPがそれをお伝えすると、「えっ、そんなこと聞いていませんよ」と少し憤慨された様子。なんとなく一部年金が「60歳から」、満額年金が「65歳から」だと、先輩からの話を元に幻想を抱いていたようです。
実はTさんに限らず、年金支給開始年齢の引き上げスケジュールを知らないという方は少なくありません。
特別支給の老齢厚生年金は、平均的には月10万円程度です。60歳からその収入があるのかないのかでざっと600万円ほど受け取れる年金額が変わってしまうのですから、わずかな生まれ年の違いで自分はもらえないのかと思うと、「不公平」だと思ってしまうのも無理はありません。
しかし、年金制度はこれから先も持続可能なように、その時代に合わせて変更を重ねています。かつて60歳から支給開始だった会社員の年金は、現在65歳からになっています。これは、超高齢社会にあっても終身で年金を支給するための制度変更です。
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