日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳と世界的にみても長寿化が進んでいます。これに伴い、老後の生活問題が取り沙汰されるようになりました。特に共働き世帯でなかった家庭における、残されたパートナーへの影響は決して小さなものではありません。本記事ではCFPの伊藤貴徳氏が、Aさんの事例とともに、世帯主に先立たれた場合に受け取る年金について解説します。
夫婦で年金月21万円だが…65歳妻、66歳夫が死ぬと「年金激減」、高齢者の未亡人が陥る「日本の過酷な現状」【CFPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

65歳妻「66歳の夫が先立ってしまったら…」

「夫の入院を機に、いろいろ考える事ことが増えまして……」

 

そう口を開くAさんの奥様。現在65歳で、夫であるAさんと2人で暮らしています。夫のAさんは66歳で、65歳で長年勤め上げた会社を定年退職しました。子供も独立し、専業主婦として家庭を支えてくれた奥様と、これからのセカンドライフを悠々自適に過ごすはずでした。

 

「もともとの持病が悪化して、入退院を繰り返すようになって、これからの生活がどうなるか少し不安になっています。いまは年金を受け取っていますが、夫になにかあったときにこれからどうなってしまうのか……」

 

Aさんには若いころから持病がありました。年齢を重ねるにつれて、体調に変化が生じてきている状況をいつも間近で見てきた奥様は、治療費もさることながら、もしAさんに万が一のことがあった際の、今後の生活について不安を覚えるようになりました。

 

Aさん夫妻が受給する年金の現状

Aさん家族は現在、毎月約20万9,000円の年金を受給しています。内訳は下記のとおりです(令和5年度)。

 

Aさんの老齢厚生年金 92万円

Aさんの老齢基礎年金 79万5,000円

妻の老齢基礎年金 79万5,000円

 

合計251万円

1ヵ月あたり年金額 約20万9,000円

※計算の便宜上、振替加算は考慮せず計算

 

Aさんはサラリーマンとして働いていたため、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取っています。奥様は専業主婦のため、老齢基礎年金を受け取っています。年金は、一般的に老齢・障害・死亡について保障があり、それぞれの状態に応じて年金が支給されます。

 

仮にAさんが亡くなってしまった場合、現在受給中の「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」として奥様へ支給されます。しかし、奥様は「遺族基礎年金」分の年金は受け取る事ができません。遺族基礎年金の受給要件は下記のとおりとなるからです。

 

死亡した人に生計を維持されていた

・子のある配偶者

・子

 

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。Aさん夫妻に子供はいますが、すでに18歳を超えています。このため、奥様は遺族基礎年金を受け取ることはできません。