自宅を「共有名義」にしたまま離婚するリスクとは?
筆者は、離婚調停を進めるにあたり、その家に共有名義人である優子さんが住み続けるのであれば、共有名義で登記してある自宅と住宅ローンの名義人を、優子さんに一本化することをお勧めしました。
持ち家離婚アドバイザーの助言
今回のケースのように、もし自宅を共有名義としたまま夫婦が離婚に至った場合、住まいを失った夫の住宅ローン返済は続き、自宅に住み続ける妻からも支払いを強いられることが予想されます。登記してある自宅と住宅ローンの名義人を妻へ一本化しない限り、夫の債務は残るため、夫が別に新居を購入しようと思っても、新たに住宅ローンを組むのは難しいでしょう。
また、共有名義のまま自宅に住み続けている妻の方にもデメリットがあります。
夫の返済が滞れば、当然、連帯債務者である妻がローンを返していくことになります。「離婚したから私には関係ない。元夫から回収してください」という理屈は、銀行にはまったく通用しないのです。
売却を考える際にも、共有名義の場合は一筋縄ではいきません。売却には2人の合意が必要になるため、自宅に住み続ける妻が将来的に売りたくなっても、夫が反対すれば売却はできないということです。
それでは妻にとっても、困った事態になることは間違いありません。
銀行との契約違反になれば「一括返済」を求められることも
共有名義の場合の名義と住宅ローンの一本化に関して、引き受けてくれる銀行を自分で見つけるのは困難です。
銀行は、離婚時の名義と住宅ローンを変更する商品を持たないことに加え、「虚偽離婚」の形で離婚して、新たな住宅ローンを住宅購入以外の用途に使うのではないか、というリスクを恐れるためです。離婚時の名義と住宅ローンの変更については、その道の専門家のアドバイスを仰ぐことをお勧めします。
弁護士や司法書士の中には、「住宅ローンはそのまま名義だけ変えちゃえばOKです」とアドバイスされる方もいるようですが、これは借り入れしている銀行との契約違反になる可能性があります。
ご自身で、一度金銭消費貸借契約書をチェックしてみましょう。もし名義だけ変更してしまった場合には、銀行から「一括返済」を求められることもあるため、十分に注意が必要です。