2023年10月1日以降「10%値下げ」と「受信料額の一本化」でどうする?
なお、一点、留意しておきたいことがあります。2023年10月1日以降、受信料の制度が大きく変わります。
受信料が10%値下げされ、かつ、受信料額が払込方法にかかわらず一本化されます。
その結果、沖縄県以外の都道府県については、「振込」「口座振替払」「クレジットカード払」を問わず以下のようになります。
【地上契約】※沖縄県以外
・2ヵ月払:2,200円(1,100円/月)
・6ヵ月前払:6,309円(1,052円/月)
・12ヵ月前払:12,276円(1,023円/月)
【衛星契約】※沖縄県以外
・2ヵ月払:3,900円(1,950円/月)
・6ヵ月前払:11.186円(1,864円/月)
・12ヵ月前払:21,765円(1,814円/月)
では、割引が行われる前の11ヵ月以内、すなわち2022年11月~2023年9月に「6ヵ月前払」または「12ヵ月前払」をした人は損するのかというと、そんなことはありません。
「NHK放送受信料に関するご案内」というパンフレットには以下の記載があります。
これに従えば、返金、あるいは次の期の受信料に充当という対応がされるものとみられます(現実的には後者の可能性が高いと考えられます)。
割引、免除・減額の制度
受信料には割引、免除・減額の制度があります。
◆家族割引
まず、「家族割引」です。以下の場合は、別世帯として受信契約を結ばなければなりません。しかし、「連続6回不払いをしていないこと」など、所定の要件をみたせば受信料が半額になります。
【家族割引の対象となる場合】
・同一生計で学生が親元から離れて暮らしている場合(※別途、免除の制度あり(後述))
・同一生計で単身赴任等のため自宅から離れて暮らしている場合
・別荘・別宅等でテレビを設置している場合
◆学生の場合は「全額免除」も
親元から離れて暮らす学生については、上述した家族割引のほか、以下のいずれかに該当すれば、「全額免除」を受けられる制度もあります。
【学生が受信料の全額免除を受けられる場合】※以下のいずれか
・経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している場合
・経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている場合
・親元等が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合
・親元等が公的扶助受給世帯の場合
なお、「経済的理由の選考基準がある奨学金」は、日本学生支援機構、地方自治体、学校、公益法人が実施するもののほか、それらと趣旨目的が一致するとNHKが認めたものも含みます。
◆その他の免除の制度
その他にも免除の制度があります。「全額免除」と「半額免除」に分かれており、それぞれ以下の通りです。
【全額免除になる場合】
・公的扶助受給者(生活保護等)
・市町村民税非課税の身体障害者
・市町村民税非課税の知的障害者
・市町村民税非課税の精神障害者
・社会福祉施設等入所者
【半額免除になる場合】
・視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳を持っている)
・重度の身体障害者(障害等級1級・2級で身体障害者手帳を持っている)
・重度の知的障害者(判定を受けている)
・重度の精神障害者(障害等級1級で精神障害者保健福祉手帳を持っている)
・重度の戦傷病者(障害程度が特別項症~第1款症で戦傷病者手帳を持っている)
おまけ|「NHKプラス」がエモい
このように、NHKの受信料を抑える方法・制度はいろいろあります。また、その他にも、あまり知られていませんが、受信料を支払うと「NHKプラス」というサービスを利用できます。
これは、スマートフォン、タブレット、パソコンで、どこでも、NHK総合テレビとEテレの番組を、放送と同時に、あるいは、放送後7日間であればいつでも視聴できるサービスです。登録はHPから行えます。
NHKに対しては批判も多いのですが、よく「腐ってもNHK」といわれるように、番組自体にはクオリティの高いものが非常に多いのです。「NHKプラス」を活用すれば、それらの番組を見逃さずに視聴することができます。
NHKおよび受信料制度の是非については、様々な議論がありますが、現行の法制度を遵守して受信料を支払うのであれば、受信料の額は可能な限り抑えたうえで、最大限に活用することをおすすめします。
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