今年4月から、受信料の支払いを無視していると、料金割増へ……波紋を呼んでいるNHKの受信料。そんなNHKで働く職員の給与はいくらくらいなのか、みてみましょう。
35歳で660万円だが…4月から受信料、割増料金導入で物議「NHK職員」驚愕の給与額に「許せない!」 (※写真はイメージです/PIXTA)

受信料の3倍支払う…新制度4月からスタート

2月10日、NHKが2023年度予算案と事業計画案を国会に提出しました。それによると、10月から受信料を1割値下げしたため、事業収入は前年度より450億円減の6,440億円を想定。一方で事業支出は6,720億円と前年度から170億円マイナスですが、赤字予算になっています。

 

赤字額はおよそ280億円。こちらに関しては、2022年度末時点で2,581億円を見込む繰越金から充当するといいます。

 

NHKといえば、なにかと物議を醸し続けている受信料。「なぜ払わないといけないのか?」疑問に思う人も多いでしょう。

 

――そもそも、俺らって「契約の自由」が認められてるじゃん!

 

(契約の締結及び内容の自由)

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

 

民放第521条 

 

しかし「放送法」は、テレビなどの受信設備を設置したら強制的にNHKと契約しなければならないと示しています。

 

(受信契約及び受信料)

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう)の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 

2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

 

放送法第64条より一部抜粋

 

契約の自由か、それとも……。長いこと議論されてきましたが、2017年に最高裁が放送法の合憲性を認め、NHKが受信設備の設置者に強制的に契約させることは合理的と判断。さらに受信設備の設置者が契約に応じない場合は、NHKが提訴することで契約は成立。その場合は受信設備を設置した日にさかのぼり受信料は発生するとしました。

 

そして、今年4月からは割増受信料が導入されます。これはテレビがありながらも、期限内に受信契約を申し込まなかった場合、受信料の2倍の割増金を上乗せし、受信料の3倍の額を支払わなければならないというもの。つまり、テレビを置いてから翌々月の末日までに契約しなかったり、不正に払わなかったりすると割増の対象になるということです。

 

――NHK、やけに必死だな

 

そう思う人もいるでしょう。前述のとおり、NHKの収入のほとんどが受信料。しかし2023年度の事業計画書によると、支払い率は78.9%。NHKが目標とする80%には届いていません。昔は生活の中心にテレビがありましたが、最近は若年層を中心にテレビ離れが進み、「うちにはテレビありません」という人も。NHKが「受信料、受信料」と躍起になるのも仕方がないことかもしれません。