たまったものではない…「税務署」に注意すべきワケ
ちなみに一生懸命仕事をしていたら退職金を貰わず、社長でいるまま突然、亡くなってしまうこともあります。その場合も、社長の遺族に会社から支払われる死亡退職金は優遇されています。
死亡退職金の非課税枠が『法定相続人数×500万円』あります。例えば社長、奥様、子供2人の場合、社長が亡くなって遺された奥様に、社長の死亡退職金を支払っても500万×3人(奥様、子供2人)で1500万非課税になるので5000万払っても3500万しか課税されないのでやっぱり退職金はお得なのです。
しかし注意点もあります。それは税務署。感覚的には1億円以上の退職金を払うと税務調査で不相当に高額と否認される可能性があります。
ちなみに役員退職金の算定方法として「功績倍率法」が最も使われており
役員退職金の適正額 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率 となっています。
例えば、その役員の退職直前の役員報酬が月額200万円、役員在任期間が30年、功績倍率が2.5ならば、200万円 × 30年 × 2.5 = 15,000万円が適正な退職金額となりますが実際この金額を払うと1億円を超えていますので不相当に高額と否認される可能性もあるわけです。
ご自身の会社で自分で大きくしたものなのに退職金が不相当に高額と否認されたらたまったものではありませんので、事前に必ず会計顧問の税理士と相談すべきでしょう。
そしてその退職金はどう準備するか? 会社に資金を積み立てるのか、生命保険で積み立てるのか、はたまた違う手法を使うのか…、等のロードマップはきちんと考えるべきでしょう。
最後に、会社は社長にとって自分の子どもよりも可愛いのもの。自分以上に手をかけ、大半の時間を費やします。
社長の仕事は3つあると思います。まず過去の清算。質の悪い従業員との労務問題やトラブルの後始末。2つ目はライバルなどとのシェア争いなど日々のルーティンです。
そして最後が『未来への布石』。目先は重要ではないが将来的に大事な業務に考えをめぐらし策を打つ仕事です。そんな日々仕事をしていく中で、自分のことはつい二の次になります。
ですので経営者の方とお金について話すと「資産運用も、お金についても全く何もしてないね」という意見が多く、結果、普段から取引のある銀行や証券会社などの金融機関や不動産会社など、熱心に薦めてくる人になんとなく投資したりして、あまりうまくいかない…ということが頻発してしまいがちなのです。
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