そもそも「NISA」とは?
株式・投資信託等から得た配当金が“5年間”非課税となる「一般NISA」
そもそも現行の一般NISAがなにかをご存じでない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に説明を。一言でいうと、一般NISA口座といわれる専用の口座(非課税投資枠)で購入をした株式や投資信託等から得られる配当金や、その株式を買ったときの譲渡益に対して、5年間は課税されない制度です。
つまり、本来は、その株式から毎年得られる配当や、「売却時の価格――買ったときの価格」の差額に対しては所得税等が課税されるのですが、一般NISA口座で運用している株式については、これらは税金を課せられずに「まるまる儲けになる」ものと考えておけばよいでしょう。
ただし、非課税投資枠には金額の上限があり、毎年120万円までしか非課税投資枠での購入はできません。また、5年経過したら非課税の枠から外れます。もっとも、購入してから5年が経過した株式については、「必ず5年経過時点で売却をする義務」はなく、(通常の)課税口座に移すこともできます。その際は、「その時点の価格」で、将来売却をした際の譲渡益は「売却時の価格――5年経過時点の価格」で計算される点は注意すべきでしょう。
さらに、「5年経過後のその年の新しい枠」に移すことができます。これをロールオーバーといいいます。
別の注意点を挙げると、既存で所有している株式等をNISAに移転することはできません。つまり「新規に購入する株式につき」一般NISA口座で取得することができると考えればよいでしょう。
もっとも、同一銘柄であっても「追加で取得する」場合は、「追加で取得する」分については一般NISA口座で取得できます。従って、Aという銘柄の株式のうちも元から所有する200口は非課税投資枠で保有、新規で購入した100口は一般NISA口座で保有、ということができます。
「一般NISA」とどう違う?「つみたてNISA」の特徴
先述したのは一般NISAですが、このほか、つみたてNISAというものもあります。こちらは、一定の投資信託のみに限定され、さらに年間で40万円までの購入ができない代わり、非課税で保有できる期間は最長20年との点で、一般NISAとの相違点があります。ただし、一般NISAとつみたてNISAの併用はできません。
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