(画像はイメージです/PIXTA)

2023年4月から、相続した土地を国に返すことのできる制度がスタートします。相続したものの、売ることも住むことも貸すこともできない、もてあました“負”動産を国に引き取ってもらえます。本記事では、日本弁護士連合会の専門WGの幹事として『相続土地国庫帰属制度』の制定に関与した弁護士の荒井達也氏が、新制度活用のポイントや注意点について分かりやすく解説します。

国が認めた「“負”動産救済」制度が4月からスタート

2003年4月から負の不動産、“負”動産に関する前例のない制度がスタートします。

 

従来、親から相続した地元の不動産――特に山や田畑――は、手放そうと思っても手放すことができませんでした。

 

法務省や裁判所は「土地の放棄は認めない」という立場で、自治体も「寄付は受け付けない」と取り付く島もありませんでした。

 

もちろん、次の世代の相続人(主に配偶者や子)が「相続放棄」という制度を利用すれば、これらの不要な不動産を相続する必要はなくなります。

 

もっとも、相続放棄をすると、プラスの財産も相続ができなくなるという大きなデメリットがあります(要するに選り好みができないということです)。

 

その結果、相続放棄を行うと、「わずかばかりでも、子どもたちに財産を残したい」というささやかな親御さんの思いも一緒に断ち切られることになります。

 

このような八方塞がりのなか、2021年、相続した不要な土地を国に返すことができる『相続土地国庫帰属制度』(以下「国庫帰属制度」という。)が制定され、2023年4月から運用が開始されます。

条件が厳しい?「国庫帰属制度」の留意点

ただし、この制度が、無条件で国が土地を引き取る制度ではないという点には留意が必要です。

 

すなわち、この制度は、国の側から見れば、国民が不要と言う土地を国有化し、半永久的に国の税金で管理するという「前例がない制度」です。

 

そのため、  国から様々な条件が設定されています。

 

例えば、建物がない更地でなければならない、危険な崖地はダメ、土壌汚染地は不可、境界が明らかでない土地は申請を却下する、国の審査合格時に所有者側で最低20万円の負担金の支払が必要になる等です。

 

これらの条件に対しては、「全ての条件をクリアする土地は『売れる土地』であり、これだと、事実上、引取を認めないのと同じだ」という手厳しい批判があります。

 

他方で、前例のない制度であることや国の財政負担の問題を踏まえると、やむを得ないという意見もあります。さらに、地方に行けば、審査に通りそうな土地が少なからずあるという声もあります。

結局、どういう土地がオススメか?

それでは、どういった土地について、この制度の利用を検討するべきでしょうか?

 

今後の制度運用に左右されるところが大きいという前提で、筆者の意見を申し上げると、使われていない荒廃農地や面積の小さい山林・原野であれば、検討する価値が十分にあります。

 

これらは従前から処分が難しいといわれていた“負”動産の筆頭格です。

 

特に、農地は、農地法による厳しい規制があり、処分することが困難でしたが、国の審査基準と照らし合わせると引取の可能性は十分にあります。

 

実際、国が制度創設時に行った調査でも、宅地、山林、農地の中で最も引取が認められる可能性があるのは、農地だという結果が出ています。

 

他方で、山林・原野については、隣地との境界が明確ではないことが多いため、「境界が明らかでない土地は申請が却下される」という条件に該当し、審査に不合格になる可能性があります。

 

この点については、不動産の専門家からも「山林はほぼ引取りが難しいだろう」という声もあるのも事実です。

次ページ山林を制度利用の審査に合格させるには?

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