給与明細の額面と手取り額をみて、肩を落とす…会社員であれば誰もが一度は経験することですが、4月からはさらなる負担増で、さらに天引き額は増える予定です。みていきましょう。
平均月収42万円・42歳大卒サラリーマン「衝撃の手取り額」も、さらに肩を落とす「雇用保険引き上げ額」 (※写真はイメージです/PIXTA)

明細みるたびにため息…給与からの天引きされる、6つ

給与明細をみるたびに、なぜか出てしまうため息。そもそも「給与が少ない」という事情の人もいるでしょうが、ほとんどの会社員が当てはまるのが、給与からの天引き額。

 

――なぜ、こんなにも給与から引かれるんだろう

 

誰もが一度は頭をよぎったことがあるフレーズでしょう。

 

いま一度、給与から天引きされる費用を確認すると、天引きされるのは主に6種類。まずは「厚生年金保険料」。日本国内に住むすべての人は、20歳になると国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務となりますが、会社員になれば第1号被保険者から第3号被保険者となり、厚生年金の保険料を支払うことになります。

 

その保険料は勤務先である会社と折半。保険料を支払えば、現行、65歳から国民年金に厚生年金が上乗せされた年金を手にすることができます。また遺族年金や障害年金と、適用範囲が広がるメリットもあります。

 

給与から「標準報酬月額」を算出し保険料が決まります。給与額によって保険料が変動する仕組みです。標準報酬月額は、一般的に4月~6月の3ヵ月の給与から算出。よく4~6月に残業を控えろ、というのはそのためです。

 

次に「雇用保険料」。失業保険とも呼ばれ、失業した際に条件を充たすと基本手当がもらえます。また「育児休業給付」や「介護休業給付」が受けられるのは、雇用保険料を払っているからです。

 

家族の扶養から外れると、「健康保険」は自分で払うことになります。日本国内に住んでいる人であれば加入するのがルールで、毎月の保険料は厚生年金のように、標準報酬月額をもとに算出されます。

 

そして税金。所得税は、その名の通り、個人の所得に対してかかる税金。「源泉徴収」という方法で給与から引かれますが、源泉徴収は多めに天引きされていることがほとんどで、12月に年末調整を行い還付が行われます。12月の給与が少し多いのはそのためです。

 

住民税は住んでいる地域の行政サービスの活動費となるもので、都道府県民税と市町村民税に分けられます。さらに「個人住民税」と「法人住民税」に分けられ、個人住民税は非課税限度額を上回る人に定額の負担を求める「均等割」と、納税義務者の所得に応じた税額負担を求める「所得割」から構成されています。

 

さらに40歳になると天引きされるのが「介護保険」。40~64歳は、老化により病気となり、要介護、要支援状態になると、また65歳以上は要介護・要支援状態になると、原則1割負担で介護サービスが受けられます。