65歳定年延長で「国家公務員」の給与や退職金はどうなるのか?
2023年から、大きく変わる国家公務員の60歳以降の働き方。人事院の資料では「60歳に達した職員の給与例」が記され、定年延長後の給料は延長前の7割になり、60歳前の俸給・職務級が引き継がれて諸手当も出るとしています。
【60歳に達した職員の給与】
〈非管理監督職の例〉
月給与:41万0,200円
※行政職(一)6級85号俸(本府省課長補佐級)
↓
60歳に達した日後の最初の4月1日
月給与:28万7,100円
※行政職(一)6級85号俸
〈役職定年の場合〉
月給与:51万0,100円
※行政職(一)9級22号俸(本府省課長級)
↓
60歳の誕生日(役職定年による降任に伴う降格)
月給与:410,200円
※行政職(一)6級85号俸(本府省課長補佐級)
↓
60歳に達した日後の最初の4月1日
月給与:35万7,100円
※行政職(一)6級85号俸
<60歳に達した職員の諸手当>
7割水準となる手当:地域手当、期末・勤勉手当等
7割水準とならない手当:住居手当、扶養手当、通勤手当等
出所:人事院『国家公務員の60歳以降の働き方について (概要)』より
定年延長により、例えば59歳で月給51万円のキャリアは、60歳に達した日後の最初の4月1日にその7割の35万7,100円になります。
気になる退職金はどうなるのでしょうか。60歳以降、定年前に退職した職員が不利にならないよう、当分の間は退職事由を「定年退職」として算定。また60歳定年になるまでの期間と定年延長の期間(定年延長前給与の70%になった後)を分けて計算する「ピーク時特例」が、当分の間は適用されます。
国家公務員の60歳以降の働き方は、定年年齢まで働く、再任用で働く、これまで通り60歳で退職するなど、選択肢が増えました。人事院『令和2年退職公務員生活状況調査』では、定年後の生活で「ゆとりがない」と回答したのは、独身者で37.0%、夫婦二人世帯で38.0%でした。エリートでも3人に1人が「生活にゆとりがない」という状況です。60歳以降の働き方の幅が広がったことは、エリートにとっても歓迎されることでしょう。