(※画像はイメージです/PIXTA)

年末調整、確定申告の季節が近づいています。今年住宅ローンを借りた方、あるいはこれから借りる方は、住宅ローン控除の申告を行う必要があります。住宅ローン控除については2022年から大きな変更が行われています。本記事では、住宅ローン控除の2022年改正の内容についてお伝えします。

改正ポイント3|環境に配慮した住宅の優遇

環境に配慮した性能を有する住宅をより優遇する制度になりました。以下の2つです。

 

・環境性能等が良好な住宅についての借入限度額の上乗せ

・新築住宅の省エネ基準適合の要件化(2024年以降)

 

◆借入限度額の上乗せ

まず、借入限度額の上乗せについては、「長期優良住宅・低炭素住宅」、「ZEH水準省エネ住宅」、「省エネ基準適合住宅」が対象となります。また、「新築住宅・買取再販」と「既存住宅」とでも異なります。さらに、「2022年・2023年入居」のほうが「2024年・2025年入居」よりも限度額が大きくなっています(【図表】)。

 

なお、「買取再販」とは、既存の住宅に増改築を施したものです。

 

国土交通省「住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)」より
【図表】住宅ローン減税の限度額・控除期間(住宅種類別) 国土交通省「住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)」より

 

◆新築住宅の省エネ基準適合の要件化(2024年以降)

次に、2024年以降に新築の建築確認を受ける場合、省エネ基準をみたさなければ、住宅ローン控除の対象とならないことになりました。

 

このように、明確に、環境に配慮した住宅が優遇されることになりました。

改正ポイント4|中古住宅の築年数要件の緩和

中古住宅については、改正前は耐火住宅が25年以内、非耐火住宅が20年以内でしたが、築年数要件が緩和されました。

 

「1982年以後に建築され、現行の耐震基準に適合している住宅(新耐震基準適合住宅)」であれば住宅ローン控除の対象に含まれることになりました。

改正ポイント5|新築住宅の床面積要件の緩和

新築住宅については、合計所得金額1,000万円以下の人に限り、2023年以前に建築確認を受けたものは、床面積要件が「40㎡以上」に緩和されました。

改正ポイント6|所得要件の引き下げ

住宅ローン控除の適用対象者の所得要件が、改正前は合計所得金額「3,000万円以下」だったのが、「2,000万円以下」へと引き下げられました。

 

このように、住宅ローン控除については2022年に制度全体について大きな改正が行われています。特に、これから住宅ローンを利用してマイホームを持つことを検討するのであれば、改正後の住宅ローン控除を計算に入れてどのような家にするかを考える必要があります。

 

また、初年度は確定申告が必要ですので、ポイントを正確に押さえておく必要があります。

 

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