2020年10月から、さまざまなことが変わりましたが、そのひとつが、社会保険の加入条件。より多くの人が充実した社会保険の制度を利用できるようになりますが、微妙なラインで働いていた専業主婦(夫)は、働き方を迷うところ。はたして思い切り働くのが良いのか、それとも控えめが良いのか。みていきましょう。
給与月8.8万円「パート勤めの専業主婦」…厚生年金に加入するのは損ですか? (※写真はイメージです/PIXTA)

2022年10月から社会保険の適用要件が拡大

一般的に社会保険というと、会社員などを対象とした健康保険と、厚生年金保険を指します。条件に当てはまれば加入義務が生じ、保険料は雇用者(雇用主)と折半で負担するようになります。専業主婦(夫)の場合、配偶者の社会保険に扶養にはいっていますが、加入義務が生じれば扶養から外れ、自ら保険料を支払う必要に迫られます。

 

社会保険完備の会社でパートしている場合、「勤務時間、及び日数が正社員の4分の3以上」が加入条件です。さらに年収が106万円以上、通称「106万円の壁」を超え、以下の条件に当てはまっていれば、加入条件をクリアとなります。

 

1.週の所定労働時間が20時間以上

2.賃金月額が月8.8万円(年106万円)以上

3.2ヵ月を超えて使用されることが見込まれる

4.従業員101名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いている

5.学生でないこと

 

従業員の要件がこの10月から501人以上から101人以上へ、さらに見込み使用期間も1年以上から2ヵ月以上と変更となり、多くのパートが社会保険に入ることができるようになりました。さらに2024年10月には、従業員51以上へと変更。多くの企業が対象になります。

 

106万円の壁は対象外だった……という人の次なる壁は130万円になります。「130万円の壁」といわれ、130万円を超えるとすべての人が社会保険への加入義務が生じるようになります。どんな企業で働いていたとしても、年収130万円以上であれば、配偶者からの扶養からは外れるのです。

 

ちなみに「~の壁」には、103万円、150万円、201万円といったものも。「103万円の壁」は所得税の支払いが発生するか否かのボーダーライン。「150万円」は配偶者特別控除が減り始める基準。「配偶者特別控除の満額38万円で控除できる配偶者の所得上限額95万円+給与所得控除55万円=150万円」がその根拠で、年収201万円を超えると配偶者特別控除はゼロになるため、最終的に「201万円の壁」といわれています。