昨年の結婚以来、さまざまな報道がされている小室圭さん・眞子さん。もうすぐ3回目の司法試験本番となり、その結果次第ではふたりは帰国する、といわれていましたが、帰国も困難という声が聞こえてきます。見ていきましょう。
小室圭さん・眞子さん夫妻…「安倍元首相襲撃事件」でニューヨーク生活継続濃厚か (※写真はイメージです/PIXTA)

民間人でも警察の警護は必須。いま帰国されても…警察は困惑

皇室を離れ、一般家庭に嫁いだ例といえば、黒田清子さんをパッと思い浮かべる人も多いでしょう。2005年に黒田慶樹さんが結婚、皇族を離れると、その翌年に東京・目白の億ションを購入したという報道がありました。2/3を黒田清子さんが現金で支払い、残りは黒田慶樹さんがローンを組んだとか。やはり元皇族、警備のことなど考えると、どこにでもあるマンション、というわけにはいかないようです。

 

また結婚当初、黒田清子さんは警察庁から「個人警戒対象者」に指定され、警護が続けられました。徐々に警護の体制は緩やかとなり、最近は地元警察の警護対象となっている、と報じられています。

 

黒田清子さんの例から鑑みると、どんなに時が経とうと、警護はゼロにならない……結婚して自由を求めても、元皇族であれば仕方がありません。

 

そもそも日本では警察官による警護対象者は警察法施行令第13条に基づく警護要則「内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官が定める者」と規定されています。

 

具体的には、内閣総理大臣、衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長、最高裁判所長官の三権の長、国務大臣、総理大臣経験者、与野党党首、与党の幹事長、政務調査会長、総務会長、参議院議員会長、参議院幹事長、主要国駐日大使、地方公共団体の首長。皇族に関しては、公私を問わず皇宮護衛官がつきます。

 

元皇族であれば民間人とはいえ、時と場合によって警察の警護対象となります。これは1963年に発生した、昭和天皇の第5皇女だった島津貴子さんの誘拐未遂事件がきっかけといわれています。

 

ただ要人警護については安倍晋三元首相襲撃事件により、その体制の見直しが必要といわれています。このようななか、小室圭さん・眞子さんが帰国となれば、混乱は避けられません。山上徹也容疑者の模倣犯が……そんな心配もされるなか、日本に戻ってくるのも少々非現実的なのです。

 

なによりも、日本に戻ってきたなら、多かれ少なかれふたりは警察の警護対象となることは必須。そうすれば私たちの税金が使われていることは明白であり、「小室圭さん・眞子さんに税金を使うなんて」という批判はさらにヒートアップする懸念が強くなります。

 

それであれば3回目の司法試験の合否に関わらず、超法規的措置で小室圭さん・眞子さんにはニューヨークにいてもらったほうが日本国民の目は届きにくく、色々と曖昧にできて都合がいい……そういう考えに至っても当然かもしれません。

 

何はともあれ、これ以上、疑念の声が大きくならないことが一番。小室圭さん、3回目の司法試験突破を願うしかありません。