離婚調停に弁護士は必ず必要か?
待合室でお見かけするパターンとして、弁護士と一緒に座っている方とご本人だけで座っている方と、大体半々くらいかと思います。調停に関してはご自身で対応することもできますし、手続代理人としての弁護士をつけて対応することもできるということです。
また、ご自身が感情の起伏が激しく冷静に対処できそうにない、相手方が過剰な主張をしている、財産分与や養育費など高度な判断を必要とするといった場合は、弁護士に相談されるのがよいでしょう。
筆者にご依頼いただいた場合、「調停手続きは可能な限り、弁護士とともにご当事者様にご同席いただきたいと思います」とお伝えしています。気持ちを整理して伝える上でも、ご本人がご出廷されたほうがよいかと思います。
調停委員には「判断権」があるわけではなく、裁判官室に待機している裁判官の指示のもとで調停を取り進めるのが調停の建前です。とはいえ、ここでは話を聞くのは裁判官ではなく調停委員ですので、調停の進行は調停委員の経験値、力量や価値観によるところが大きいです。
調停委員に事実認定をする権限はないのですが、調停委員によい印象を持たせることが、調停を優位にすすめる鍵となることは間違いないと思いますので、調停に臨む際は、万全の準備をして臨みましょう。