社員のメタボ対策も「福利厚生費」で実施

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社員のメタボ対策も「福利厚生費」で実施

社員全員が公平に使える機会があるものなら福利厚生費として計上しても大丈夫ですが、社長だけが使っているものは福利厚生費にできません。第4回は、社員のメタボ対策と福利厚生費についてお話しします。

福利厚生費の意外な活用法とは?

ちょっと意外なところではスポーツクラブの会費を会社が持つ、という方法。これは会社がスポーツクラブの法人会員になり、社員が利用するという形になりますが、従業員にとても喜ばれるのではないでしょうか。利益が出ている会社で、しかも社長も従業員も目下の悩みが「メタボ対策」なら、絶対におすすめです。
 
スポーツクラブに会社として入会し、社員全員が公平に使える機会があるものならOKです。社長だけが使っているのでは福利厚生費になりません。法人契約する場合は会社の近くのジムなど、みんなが使いやすい場所を選び、全社員に利用方法を周知しておくことが肝心です。ダイエットはもちろん、ストレス解消、気分のリフレッシュ効果も抜群です。

映画やコンサートのチケットも福利厚生費に!?

そのほか、映画やコンサートのチケットも、会社が購入したものを配布する形であれば福利厚生費として認められます。プール、アミューズメント施設、遊園地、動物園、水族館なども、社員が会社からチケットの配布を受けられるようになっていれば、福利厚生費になります。

 

もちろん、実際の活用にあたっては様々な要件があり、それをしっかりクリアしていく必要がありますが、福利厚生費として適用できる範囲は意外に広い、ということを知っておきたいものです。

 

次回は、回収不能になった債権を使った節税についてご紹介します。

 

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本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

スゴい「節税」

スゴい「節税」

編著 GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

増税、デフレ、円高不況…。中小企業が日本の厳しい経済環境を乗り切るには、いかに売上を伸ばすかということ以上に、今ある利益をいかに残すかに注目することが必要でした。その解決策は節税にアリ。「日々の交際費でコツコツ…

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