【動画】なぜ不動産オーナーには「遺言書作成」が必要なの?/理由と書き方を専門弁護士が解説
資産の形成と拡大、そして次世代への承継を目的に不動産投資をする方は少なくありません。しかし、生前に相続対策までしっかり考えないと、相続時にもめてしまい、せっかくの財産が破綻・散逸してしまうリスクが高いのです。そこで重要になってくるのが「遺言書」です。※本連載は、山村法律事務所の代表弁護士、山村暢彦氏が相続の対策について語った動画を書き起こしたものです。
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遺言書作成のその前に…対策しておくべきこととは?
皆さんこんにちは。不動産相続専門の弁護士の山村と申します。本日はよろしくお願い致します。
今回はですね、相続財産の整理方法ということで、遺言書作成の第一歩とか、そもそもまず何をしなければいけないのか、難しく考えてしまって、結局何もできない、ということは人間多々あることなので、そこをご説明していきたいなと思っております。
技術的な話は他の動画にまとめたので、今回はなぜ生前対策をすべきかという、理念的なものですね。
続きは【動画】へ↓
<今回のトピック>
●なぜ、生前対策すべきか
●所有不動産リストの作成
●オーナー目線での分析レポートとは?
●金融機関編
●その他資産編
●まとめ
●次回予告
【一番最初にすることは/相続・不動産専門の弁護士が解説】
山村 暢彦
山村法律事務所 代表弁護士
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弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。
相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。
クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。
現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数6名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。
弁護士法人 山村法律事務所
神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階
電話番号 045-211-4275
神奈川県弁護士会 所属
山村法律事務所ウェブサイト:https://fudousan-lawyer.jp/
不動産大家トラブル解決ドットコム:https://fudousan-ooya.com/
著者登壇セミナー:https://kamehameha.jp/speakerslist?speakersid=1098
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