遺言書の重要性は周知されてきましたが、じつは遺言書を残すだけではスムーズな相続手続きはできません。円滑な相続手続きには「遺言執行者」の指定が不可欠なのです。相続専門の弁護士、山村暢彦氏が解説します。※本連載は、山村法律事務所の代表弁護士、山村暢彦氏が相続の対策について語った動画を書き起こしたものです。

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遺言書は重要だが、相続手続きの利便性とは別問題

皆さんこんにちは。相続不動産専門の弁護士の山村と申します。本日はよろしくお願い致します。

 

今回はですね、なぜ遺言書があれば相続手続きが楽になるのか、遺言執行者というものをご説明したいと思います。どうぞよろしくお願いします。

 

なぜ遺言書があれば手続きが楽になるのか。

 

なんとなく、遺言書を作った方がいい、相続対策はとりあえず遺言書があったほうがいい、というような話を聞いたことがあるかもしれません。

 

遺産の分け方などを細かく記載できない遺言書であっても、私はとりあえず作ったほうが得なんじゃないかな、と最近思うようになってきています。

 

続きは【動画】へ↓

 

<今回のトピック>
●なぜ遺言書があると手続きがスムーズなのか
●法定相続人が複数いると…
●遺言執行者は、法律の専門家を立てる必要はない
●遺言執行者の指定がないと起こる「困った事態」
●まとめ
●次回予告

 

【「遺言執行者」の指定が重要なワケ/弁護士が解説】

 

 

山村 暢彦

山村法律事務所 代表弁護士

 

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