非上場会社の株価はどのように決まるのでしょうか。ポイントは「会社の規模」です。自社がどの評価方式に当てはまるのか、まずは確認しておきましょう。

非上場株式の株価は「会社の規模」で決まる

非上場会社の株価は、会社の規模によって評価方式が異なります。自社の会社がまずどの規模の会社に当てはまるのかを判別し、それぞれの規模に該当する評価方式にしたがい株価を算出します。

 

上場株式のように市場原理で株価がすっきり決まるわけではないですし、評価方式も計算が少し面倒には違いありませんが、工夫次第で効果が見込めます。

 

 

「従業員数100人」が最初の基準に

まず、従業員数100人以上の場合は、常に「大会社」に該当します。次に従業員数が100人未満の場合には、下記の図1~3のうち、自社の業種に当てはまる表を見ます。

 

 

その後のプロセスは次のとおりです。
 
(1)従業員数基準と総資産価額基準(帳簿価額ベース)による会社規模の判定。
「従業員数」と「総資産価額」の2つの基準によって、自分の会社を「大会社」「中会社の大」「中会社の中」「中会社の小」「小会社」の5つの分類のなかから、当てはまる会社規模を探します。
 
(2)取引金額基準(1年間の売上高)による会社規模の判定。
次に、1年間の会社の取引金額(売上高)により、同様に5つの分類のなかから自社の会社規模を選択します。
 
最後に(1)と(2)を比較して、規模の大きなほうを選びます。これが、自社の株価を決めるときの基準になる、あなたの会社の「会社規模」になります。

 

 

本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『オーナー社長のための税金ゼロの事業承継』から抜粋したものです。2015年1月1日施行の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

オーナー社長のための 税金ゼロの事業承継

オーナー社長のための 税金ゼロの事業承継

編著 GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

事業承継の成功は自社株式を制することにあり ムダな税金を払わずに後継者に事業を譲り渡す。その秘訣は自社の株価を極限まで引き下げることにあった。「一年分のオフィス賃料は一気に払う」「高収益部門を分社化して本体の利…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録