中小企業経営承継円滑化法による「贈与税の納税猶予」は、先代のオーナー社長が亡くなり相続が発生した時点で、大臣認定を取得すれば、引き続き「相続税の納税猶予」として引き継ぐことができます。

納税猶予の活用は強い意思を持って突き進む

経済をめぐる環境はここ数年を振り返っただけでも、めまぐるしく変動しています。好調な業績を続けていた会社が突然、次の四半期から赤字に転落し続けても、今ではあまり驚かなくなりました。
 
「そんな事業環境のなかで、果たして事業を継続できるのか?」

「自社株式を永遠に持ち続けることができるのか?」。

 

オーナー社長の皆さんは、心のどこかにこんな不安があるのではないでしょうか。

 

 

 
「納税猶予は走り出したら止まれない」――。一度でも止まれば、納税猶予分の税金が利子税とともにたちまち降りかかってきます。事業承継を決めて納税猶予を活用すると決めたら、とにかく強い意志をもって突き進む。強い意志を持続すれば、納税猶予の制度は事業承継にとって力強いサポーターになってくれるはずです。

贈与税から相続税へ納税猶予を切り替える

相続税の納税猶予を引き続き使う際の流れは、まず先代経営者(贈与者)が亡くなったとき、後継者(受贈者)はそれまで猶予されていた贈与税の納付が「免除」されます。そして、承継した株式は、後継者が相続あるいは遺贈で取得したものと見なし、「贈与時の価額によって」他の相続財産と合算して相続税を算定します。
 
このときに「経済産業大臣の認定」を受けて一定の要件を満たせば、いったんは贈与税の課税対象になっていた承継株を、今度は相続税の納税猶予の対象にすることができます。
 
贈与税から相続税の納税猶予に切り替える際に、経済産業大臣の確認を受けるための用件には、以下のような項目があります。
 
(1)相続の始まるときに、会社が以下の要件を満たしている必要がある。
・中小企業基本法に定められた中小企業であること
・上場会社ではないこと
・資産管理会社ではないこと
・従業員数が1名以上いること
 
(2)後継者が次の要件を満たしている必要がある。
・相続開始の直前に先代経営者の親族であったこと
・相続開始時に後継者が、同族関係者との間で50%超の株式を保有し、しかも筆頭株主であること
 
(3)確認の申請は、相続開始日の翌日から8カ月以内に所定の申請書を経済産業局へ提出する。
 
(4)経済産業局で確認を受けた際に交付される「確認書」を、他の必要書類とともに添付し、管轄の税務署宛に提出する。
 
これで、相続税の納付猶予の適用を受けることができるようになります。

 

 

本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『オーナー社長のための税金ゼロの事業承継』から抜粋したものです。2015年1月1日施行の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

オーナー社長のための 税金ゼロの事業承継

オーナー社長のための 税金ゼロの事業承継

編著 GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

事業承継の成功は自社株式を制することにあり ムダな税金を払わずに後継者に事業を譲り渡す。その秘訣は自社の株価を極限まで引き下げることにあった。「一年分のオフィス賃料は一気に払う」「高収益部門を分社化して本体の利…

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