株価の高止まりで最も警戒すべきは、後継者に株式を贈与した際の納税資金不足です。今回は、その対策のひとつを見ていきます。

「納税資金不足」で悩む後継者は多い

株価が高止まりしていると、承継の際に発生する贈与税が多額になり、納税資金の用意が不十分な後継者は困った状況に追い込まれてしまいます。
 
「贈与税を納めるだけのお金がない!」――こんな窮地の事業承継を助けてくれる仕組み、それが「中小企業経営承継円滑化法」です。事業承継に伴う贈与・相続時に、納税資金や株式移転のハードルが高いと判断したとき、頼りになる制度です。

事業承継を広範囲にサポートする円滑化法

中小企業経営承継円滑化法には、以下のようなさまざまなメリットがあります。
 
(1)民法上の特例
遺産相続の際に相続人同士が合意すれば、自社の株式を遺留分の対象から除外するという規定で、自社株式の分散を防いでくれます。
 
(2)金融支援措置に関する特例
会社に対して中小企業信用保険法の特例により「信用保険の拡大」を実施。後継者個人に対しては、日本政策金融公庫および沖縄振興開発金融公庫法の特例により「代表者への融資」を行ってくれます。
 
(3)事業承継の贈与税の特例
後継者が株式の生前贈与を受けたときに、「課税価格の全額を納税猶予」してくれます。ただし、議決権株式総数の3分の2が上限になります。
 
(4)事業承継の相続税の特例
後継者が株式の相続を受けたときに、「課税価格の80%を納税猶予」してくれます。上記(3)の贈与税同様、議決権株式総数の3分の2が上限になります。

 

 

本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『オーナー社長のための税金ゼロの事業承継』から抜粋したものです。2015年1月1日施行の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

オーナー社長のための 税金ゼロの事業承継

オーナー社長のための 税金ゼロの事業承継

編著 GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

事業承継の成功は自社株式を制することにあり ムダな税金を払わずに後継者に事業を譲り渡す。その秘訣は自社の株価を極限まで引き下げることにあった。「一年分のオフィス賃料は一気に払う」「高収益部門を分社化して本体の利…

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