民法において相続財産の規定は「平等」が基本です。しかし、その平等主義が、オーナー社長が亡くなった後で、相続争いを勃発させる原因になっているのです。その「民法」にどう対峙するか、ポイントを見ていきましょう。

オーナーは生前に全財産を開示して争いを避ける

事業承継における法律上の戦いの場は「民法」です。事業承継によってスムーズに後継者に自社株式を移行させようとしても、事業承継にまったく配慮していないのが「民法」です。人は亡くなれば平等になる、あるいは経営者の立場を離れれば、子どもは平等であり、財産も平等に分けたほうがよいとされています。

 

オーナー社長の気持ちとは裏腹に親子間、家庭間で骨肉の争いを起こすとしたらどう感じるでしょう。そんな争いになるくらいなら、事業承継を中心に据えて、オーナー自身が生前に全財産を開示しておき、株式承継は分離して、その他の財産を平等に分配してはいかがでしょうか。

民法の「平等主義」は会社の敷地さえ奪う

いつの時代でも、相続に関しての話は後継者からはなかなか切り出しにくいものです。オーナー社長が本当に事業を継がせて大丈夫かどうか後継者をじっくり見定めたいと決定を遅らせれば、それだけ事業承継の計画や準備の密度が薄くなり、相続でのトラブルを引き起こす可能性が高くなります。
 
自分にも事業承継の時期が近づいたと感じたら、事業承継を最優先テーマに据えて、相続対策も生前から積極的に取り組むことが、自分の会社のためにも一番よい方法だと思います。
 
一度相続人の間で財産を取り合うような争族が始まってしまうと、家庭裁判所での遺産分割調停・審判手続きにはいります。家庭裁判所の調停や審判の案件になると、オーナー社長が所有する事業用資産まで換金しなければならなくなる可能性もあります。
 
これでは、事業承継の目的とはまったく逆の結果になってしまいます。
 
そうならないためにも、後継者が決まったら、相続財産目録を作成しておき、自社株式を後継者に渡す代わりに、他の相続人にも他の財産を分けておく。それが争族の発生を防ぐ最良の方法です。

 

 

本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『オーナー社長のための税金ゼロの事業承継』から抜粋したものです。2015年1月1日施行の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

オーナー社長のための 税金ゼロの事業承継

オーナー社長のための 税金ゼロの事業承継

編著 GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

事業承継の成功は自社株式を制することにあり ムダな税金を払わずに後継者に事業を譲り渡す。その秘訣は自社の株価を極限まで引き下げることにあった。「一年分のオフィス賃料は一気に払う」「高収益部門を分社化して本体の利…

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