税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
看護・介護してくれた子どもに遺産を多く残したい…
親として、もし最期の数年間を長男に療養看護・介護をしてもらったなら、何もしなかった次男や三男より、長男に遺産を多く残したいと考える人は多いのではないでしょうか。また長男自身も、親を看取るまでの数年間、療養看護や介護をした以上、その負担に対する対価として、次男や三男より親の遺産を多くもらいたいと考えるのが心情でしょう。
しかし、親や長男がいくらそのように考えていたとしても、何の対策も講じなければ、いざ相続が発生したとき、事情によっては、長男・次男・三男との間で、法定相続分どおりに等分された遺産の分割しかされないこともあります。
具体的には、遺言がない場合、長男・次男・三男は、基本的に同じ相続分となります(民法900条4号)。しかし、親の療養看護や介護などをした場合には、寄与分(民法904条の2)という制度が定められており、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは」当該者についてその寄与分が加算されることになっています。
そのため、親と同居してずっと面倒を見てきたという自負がある相続人などは、療養看護をして特別の寄与をしているのだから、多額の寄与分が認められるはずだというお気持ちの方も多いのですが、実際には、寄与分はそれほど簡単には認められていません。
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というのは、条文の文言からは「財産の維持又は増加」を伴う『特別の』寄与であることが求められていることに加えて、寄与分には、①各共同相続人間の衡平を図る上で相当な額を算出すべきとする「衡平」を重視する考え方だけではなく、②寄与行為によって被相続人が実際に支出を免れた財産を清算するという財産の「清算」を重視する考え方があり、長男の心情的には、①を重視して寄与分を評価して欲しいと考えるでしょうが、実際には、①と②のバランスをとって判断せざるを得ないと考えられているからです。
また、いざ紛争になった場合には、どの程度療養看護をし、かつそれに伴う支出をしたのかという点について立証しなければならず、大変な手間を要することになり、また、徹底的に争う場合には、家庭裁判所での調停から審判へ、高等裁判所での即時抗告と続き、何年にもわたって紛争が継続し、かつその紛争を巡って兄弟間で絶縁状態となってしまうケースも珍しくありません。
遺言は「公正証書遺言」で残すか、弁護士に作成依頼を
そのような状況に陥らないためにも、親としてはできる限り生前に遺言を残しておくことが望ましいと思います。ただし、遺言を残した場合であっても、遺留分(民法1028条)という制度がありますので、例えば、長男、次男、三男のみが相続人である場合には、親が長男に全財産(例えば総額6000万円)を残すという遺言を残したとしても、次男と三男はそれぞれ6分の1の限度(1000万円ずつ)で遺留分の減殺請求をすることが可能であることに留意が必要です。
また、遺言は、遺言書を記載した当時に親に遺言を残すだけの能力があったのかなどについて争いになることがありますので、遺言を残す際には、公証役場に行って公正証書遺言で残しておくとか、弁護士に依頼してその後の遺言書に関わる管理もお願いしておくといった方法をとるほうが望ましいでしょう。弁護士も遺言の作成段階から関与していれば、いざ紛争になったときも作成当時の状況を把握できているので、しっかりと対応することができます。
「負担付死因贈与」なら、遺言より有利になる場合も
また、負担付死因贈与(民法553条、民法554条)という制度を利用することも一つの方法です。負担付死因贈与とは、親がいずれも死亡するまで療養看護、扶養及び財産管理等をしてもらうという負担を長男が負うことを条件に、親が死亡したときに一定の財産を贈与するという制度です。
負担付死因贈与は、贈与を受けた目的の価額から負担の価額を控除したものが、遺留分減殺請求の対象となるものとされていますから(民法1038条)、もちろん適正に活用することが条件ですが、単純に遺言を残すよりも有利な結果となることがあり得ます。
例えば、上述した事例と同じように、長男、次男、三男のみが相続人である場合に、遺産の総額6000万円であり、負担の価額が3000万円と評価されたときは、次男と三男が行使できる遺留分の減殺請求の金額は、500万円ずつ({6000万円-3000万円}×6分の1)となります。
ライフプランの早い段階で、遺言・負担付贈与を視野に
遺言や負担付贈与については、亡くなる直前に検討を開始される方が多いのですが、これらの制度を利用してライフプランを早い段階から設計することも極めて有用であると思われます。例えば、親としては、65歳を過ぎて少し体力も衰えてきたので、近隣(同じマンションの隣の部屋)を療養看護や介護ないし生活の援助などの負担付で長男に贈与する、あるいは遺言で長男に死亡したときにそのマンションを贈与するから、長男家族に近隣に居住してもらって、生活の援助をしてもらう約束をするという方法などが考えられます。
親としても、遺言などによって長男が具体的に受けられる経済的メリットが明確になっていれば、親から長男に対して、近隣に居住したり、同居した上で生活支援をして欲しいという話を切り出しやすいと思いますし、逆に、長男としてもそのような話に応じやすいと思います。
高齢化社会を迎えて、療養看護、介護、生活の援助などを受けなければならない人がさらに増えることが予想されます。そのときに、仲の良いお子様と近隣で暮らせるというのは何よりも幸せなことかもしれませんので、幸せなシニアプランを実現するためにも、是非、一度、このような遺言や負担付贈与を検討されてはいかがでしょうか。
山口 明
日本橋中央法律事務所 弁護士
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