前回は、仮想通貨が日常にもたらす利便性について取り上げました。今回は、「仮想通貨法」施行により明らかになった、今後の課題を見ていきます。

まだ曖昧な部分が残る、「仮想通貨」の定義

投資対象や資産として仮想通貨を検討する際、気になるのは仮想通貨に関連した法律のことではないでしょうか。新しい技術、新しい概念である仮想通貨については、当局の法整備が追いついていないことが従来から指摘されてきました。

 

しかし2017年4月、「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」が施行され、ようやく法の網がかけられるようになりました。同法は、「銀行法」「信用金庫法」「信託業法」「電子記録債権法」「資金決済に関する法律」など既存の金融分野に関する法律を、進歩が進むIT技術とそれにともなう環境の変化に対応させるために改正したものになります。

 

なお、同法は「仮想通貨法」や「仮想通貨規制法」などと呼称されたりしますが、そうした名称の法律が正式に存在しているわけではありません。同法上に記載された「資金決済に関する法律(資金決済法)」の、仮想通貨に対応するために盛り込まれた改正部分を指して、わかりやすく「仮想通貨法」と呼んでいるだけなのです。

 

それでは仮想通貨法(「資金決済法」改正部分)の概要に話を移しましょう。ポイントは「仮想通貨が定義されたこと」「仮想通貨交換業が定義され、規制が定められたこと」の2つです。

 

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《仮想通貨の定義》


法律上、仮想通貨は次のように定義されました。

 

●物品を購入したり、借り受けたり、役務(サービス)の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる。

 

●不特定の者を相手に購入や売却をおこなうことができる、財産的価値を持つ(=日本円や海外の通貨と交換できる)。

 

●電子機器その他の物に、電子的方法により記録されているものに限る。

 

●電子情報処理組織(パソコンやスマホ、それらを繋ぐネットワークといった情報をやり取りするための仕組み)を用いて移転することができる。

 

●日本の通貨、外国の通貨、通貨建資産(電子マネーなど)ではない。

 

上記は、資金決済法2条5項1号に記載されていることから「1号仮想通貨」と呼ばれることがあります。

 

同じく2条5項2号に記載された「2号仮想通貨」も存在します。

 

●不特定の者を相手に、1号仮想通貨と相互に交換をおこなうことができる財産的価値を持つ。

 

●電子情報処理組織を用いて移転することができる。

 

この2要件を満たすものが2号仮想通貨になります。

 

簡単にまとめてしまうなら・・・

 

◆1仮想通貨=日本円などの法定通貨と交換でき、不特定の人を相手にしてモノの売買をおこなうときに使えるもの。

 

◆2号仮想通貨=1号仮想通貨と交換できるもの。

 

と理解しておけば、ひとまず問題ないでしょう。とはいえ、仮想通貨の定義には、まだ曖昧な部分も少なからず残っていることは、含み置いておく必要があります。

「今後、登録拒否される恐れのある業者」も混在

《仮想通貨交換業の定義》


仮想通貨法において、下記の3要件を事業(ビジネス)としておこなう場合には、仮想通貨交換業者として内閣総理大臣の登録(所管は金融庁)を受けなければならないことが義務づけられました。

 

1.仮想通貨の売買、または他の仮想通貨との交換をおこなう
2.「1」の行為の媒介、取次、代理をおこなう
3.「1」「2」の行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をおこなう

 

そのため、いわゆる「仮想通貨取引所」は法にもとづいて登録を受けなければ、事業をおこなうことができなくなりました。仮想通貨法には、登録を受けるために求められる要件がいろいろと定められています。下記が、その一部となります。

 

●株式会社または外国仮想通貨交換業者(国内に営業所を有する)であること。


●外国仮想通貨交換業者は、国内における代表者(国内に住所を有する)がいること。


●資本金が1000万円以上で、純資産がマイナスではないこと。


●仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行し、関連する法令を遵守するために必要な体制の整備がおこなわれていること。


●他におこなう事業が公益に反しないこと。

 

なお、2017年4月の仮想通貨法施行前から仮想通貨取引所を運営していた企業については、法律の施行日から6ヵ月以内に金融庁へ登録を申請すれば、登録申請中も仮想通貨交換業者とみなし(いわゆる「みなし業者」)、まだ登録が正式に認められていない状態であっても仮想通貨交換業をおこなうことができます。

 

なお、現時点では「6ヵ月の猶予期間内に申請さえ出しておけば、その期間を過ぎても登録の可否が出るまでは業務を続けることができる」という解釈が適用されている状況です。つまり、今後登録が拒否されるかもしれない仮想通貨交換業者でも、いまのところ営業を続けていると見ることもできるわけです。仮想通貨交換業者を選ぶ際には、ここまで述べてきたポイントを踏まえて、慎重に判断する姿勢が不可欠でしょう。

 

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《仮想通貨の税金》

 

仮想通貨法が施行されるまで、仮想通貨は税務上「物」と解釈されていたので、購入した際には消費税が発生していました。しかし仮想通貨法により、仮想通貨は事実上「資産」と定義され、消費税の対象外となりました。そのかわり、仮想通貨の売買などによって得た利益は「所得」とみなされることになり、年間20万円以上の利益を得た場合、雑所得として確定申告をする必要があります。

 

現状、仮想通貨の利益は他の所得と合算される「総合課税」に分類されます。税率は累進課税なので、住民税をあわせると最大で55%になる場合も考えられます。なお、日本円に換金した時点で利益とみなされるので、仮想通貨として保有しているだけであれば、課税対象にはなりません。

 

そうした事情もあり、2017年の仮想通貨相場の高騰で資産を増やしたものの、多額の課税を恐れて換金しないまま保有していた人も少なくないですが、2017年の年末から2018年の年始にかけて相場は急落しています。阿鼻叫喚の混乱が生じたことは、報道などでご存じの方も多いのではないでしょうか。

 

株の配当金、譲渡金については、他の所得とは税率の計算式が違う「申告分離税」が採用されています。仮想通貨についても、将来的には「累進課税による総合課税」ではなく、別の税率が検討されるかもしれません。仮想通貨に関する法律や税制については、常に動向を注視しておくべきでしょう。

投資にはリスクがあります。リスクに十分に考慮をして、投資判断を行ってください。本連載の内容に関して投資した結果につきましては、GGO編集部ならびに幻冬舎グループはいかなる責任も負いかねます。

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