2017年12月8日までの期限延長が確定した、アメリカへの移住を可能にする「EB-5投資永住権プログラム」。本連載では、アメリカンライフインク・ジャパンリージョンマネージャーの國井靖子氏が、EB-5投資永住権プログラムの概要や、プログラム利用に必要な手続きについて解説します。

「ロングステイ」のためのビザが存在しないアメリカ

将来は、ハワイに住みたい。これからを生きる子どもにはグローバルに育ってもらいたい。日本の将来が心配だから、いざという時のために他国への移住の選択肢を持っていたい・・・。日々、そんな風に思われている方も少なくないと思います。しかし、一体どうすれば、アメリカに移住ができるのでしょうか?

 

実は、ハワイを含め、アメリカに長期滞在しようとした場合、きちんと目的にあったビザを取得する必要があります。アメリカには、ロングステイのためのビザは存在しないため、目的がビジネスでも留学でもない場合には、「永住権」を取得する必要があるのです。

 

では、アメリカの永住権は一体どのように取得すればいいのでしょうか?

 

代表的な取得方法として、米国永住権・米国籍を持つ家族や、米国企業にスポンサーになってもらう方法がありますが、縁故者が存在しない場合は対象外となります。また、ノーベル賞受賞者並みの特殊技能や能力の保持者も取得は可能ですが、該当する方はまれでしょう。「DV(移民多様化)ビザ抽選」というアメリカらしいプログラムもありますが、当選確率は宝くじレベルで、とても現実的とはいえません。

現地の「雇用創出」を条件に永住権取得が可能

実はもう一つ、一定以上の資産をお持ちの方であれば、とても現実的な取得方法があります。アメリカへ投資することで、永住権の取得が可能になる「EB-5(イービーファイブ)投資永住権プログラム」という方法です。このEB-5投資永住権プログラムは、アメリカの雇用創出を条件に永住権が取得できるという、移民法の公式プログラムです。


プログラムには、100万ドル(元本部分)の投資により永住権の申請が可能な通常規定と、移民局により「TEA」という雇用促進エリア(地域センター)に認められたエリア内への投資であれば、50万ドル(元本部分)より申請が可能な特別規定があります。

 

こういった投資永住権という移民制度はアメリカに限った話ではなく、諸外国にも存在しますが、移民投資家の年齢やビジネスバックグラウンド、語学力など相応のキャリアを問われる事が一般的で、投資額も億単位と高額です。

 

一方、このアメリカの投資永住権プログラムは、マネーロンダリングなどではないと証明できる投資資金があり、雇用を創出し得る将来性のある物件に投資を行えば、アメリカの永住権が取得できるという、とてもシンプルなプログラムなのです。

 

そして、その投資額は今なら50万ドル(手数料、弁護士費用別途)で参加が可能なうえに、投資先によってはリターンやキャピタルゲインまで狙える資産運用性の高いものもあります。ただし、50万ドルのEB-5地域センタープログラムは時限立法となっており、現行法の有効期限は2017年12月8日となっています。

 

これまで何度も同一規定のまま延長を繰り返してきた当該プログラムですが、近々大幅な金額の引き上げを含む法改正が行われるといわれています。大変リーズナブルともいえる50万ドル規定での参加は、期限内が最後のチャンスになるかもしれません。

 

いずれにしても、先行き不透明な日本において、資産運用しながらアメリカの永住権まで取得できるという一挙両得の「EB-5投資永住権プログラム」は、今後ますます需要が高まりそうです。

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