領収書のない費用はどこまで「経費」にできる?

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領収書のない費用はどこまで「経費」にできる?

交際費としての支払いが発生しても、交通費や冠婚葬祭費などをはじめ、領収書が出るときばかりではありません。しかし、記録やメモを取っておけば大丈夫です。今回は、領収書と経費処理について見ていきます。

領収書がなくても、記録があれば心配ない

接待の2次会が屋台で、領収書をもらえなかった、あるいはもらいにくかった、という場合も心配ありません。これは交通費も同じです。そもそも飛行機や新幹線ならともかく、日常の仕事で利用したバスや電車代に領収書は不要です。その代わり利用目的や訪問先を記録することが必要になっているわけです。

飲食費についても同じように、後から確認できるメモなどを作っておけば大丈夫です。 
 
たとえば、業務日誌などの備考欄に記載しておく、社内の出金伝票に内容を記したメモを添付しておく、訪問先を特定できるような交通機関の領収書を添付しておく、飲食の内容や時間も書き添えておきましょう。 
 
クレジットカードで支払った場合は、明細書が領収書の代わりになりますし、振込みならば振り込み控え、または通帳の記帳でもOK。ネットから振り込んだ場合でも、画面のキャプチャーなどがあれば問題ありません。とにかく、後で提示可能な「記録」があればいいということです。 
 
業界団体のパーティーなどでは、受付で代金を払うとき領収書をくれる場合もありますが、ない場合は代金が記された招待状を保管しておくなどしておけば問題ありません。万一それがなくても、あとで主催者に「参加したこと」と「金額」が確認できるものがもらえれば大丈夫です。 

ご祝儀や香典なども招待状等があれば問題なし

ちなみに、取引先の関係者の冠婚葬祭に使ったお金は、ご祝儀やお香典、また交通費を含めてすべて接待交際費ですが、通常領収書をもらう性質のものではありませんから、招待状やお礼状があれば問題はありません。得意先の方が入院した場合などの「お見舞い」も同様です。 
 
接待旅行で、旅館の仲居さんへの「心付け」は経費になるかどうかを聞かれたことがありますが、これは当然、必要経費です。領収書をもらう人はいないでしょうが、常識の範囲内の金額であれば、接待交際費に算入してもかまいません。 
 
領収書がないケースはほかにもいろいろあると思いますが、「実際に業務に関連して使った経費」である以上は諦める必要はまったくありません。どんな形でも「後で確認できる」記録を残しておけば大丈夫だということです。 

 

 

本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

スゴい「節税」

スゴい「節税」

編著 GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

増税、デフレ、円高不況…。中小企業が日本の厳しい経済環境を乗り切るには、いかに売上を伸ばすかということ以上に、今ある利益をいかに残すかに注目することが必要でした。その解決策は節税にアリ。「日々の交際費でコツコツ…

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