全額交際費にできる「ゴルフコンペ」の開催法
接待交際費などの経費で落とせるものは「飲食代」だけとは限りません。飲食以外で金額が大きなものとしては「ゴルフコンペ」とか「旅行」があります。
たとえば、得意先を接待目的でゴルフに招待した場合を考えて見ましょう。この場合の料金は、同行する社員の分も含めて全額が交際費となります。ただし、そのときにプレゼントする会社の製品の見本・試供品、お菓子などのお土産代などは広告宣伝費として算入するといった工夫も必要です。
また、いうまでもありませんが社名入りのカレンダーや手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい、ノートといったものを製作する費用も広告宣伝費です。
いずれにしても、顧客を招待してのゴルフコンペは、原則として交際費に該当します。プレー代、ゴルフ場でのランチ代、その後の懇親会費用まで全部、接待交際費として判断されるのが自然です。プレーフィーと懇親会を開いたレストランの飲食代は別会計で、領収書が別になっていても「ゴルフと一体」と考えられ、合計の金額が接待交際費になります。ゴルフとは別会計で懇親会が開かれる、という形も、この部分だけ切り離すことはできないと考えたほうがよさそうです。ただし、交際費の枠がすでにないにもかかわらず、ゴルフの後にお得意さんを夜の繁華街へと誘って、豪遊するのはどう考えても社長の自腹になりそうです。
なお、ゴルフの会員権を法人が購入した場合は、これは接待ゴルフが目的であっても、「会員権代」は接待交際費になりません。会員権は「資産」の一部と考えられるからです。バブル期ほどの資産価値がなくても、譲渡が可能なものですから「資産」となり、損金にはなりません。 ただ、年会費やロッカー代などは、接待交際費として落とせます。
接待相手がいる場合のプレーフィーはもちろん交際費。役員などが個人的に使った場合は、当然ですが交際費にはなりません。
必ずしも領収書が必要なわけではない
交際費というと「領収書が必須」と思うかもしれませんが、必ずしもそういうわけではありません。というより、実は「必要ない」というほうが正確かもしれません。実際に使ったことが後で確認できる「記録」があれば、それが必ずしも領収書である必要はない、ということです。
ノートでもパソコンでも、いつどこで誰と、どういう目的でいくら使ったということがはっきり記録されていれば、それでいいのです。
ただ、申告する側が「領収書」があったほうが後で整理もしやすく、また社内の経理も楽なので「必須」とされているのですが、領収書は税務署に提出するためのものではありません。帳簿を作る際の根拠のひとつとなるもので、また、もしも税務署に説明を求められた場合に「記載どおりに使った証拠のひとつ」として提示するために保管しておくものです。
もし、何らかの事情で領収書がもらえなくても、後で調べて確認が可能なメモでも残しておけばそれで大丈夫。「レシートは経費として認めない」といった話は、社内経理の問題です。