クルマの「修理費」も損金計上できる!?

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クルマの「修理費」も損金計上できる!?

修繕費として計上できるものには「20万円未満、または3年以内の周期で行われるもの」、あるいは「総額が60万円未満、または取得価格の10%以下のもの」などがありますが、なかには例外もあり、気をつける必要があります。

まとめて損金扱いが可能な「修繕費」

すでに取得している固定資産に大きな修繕費がかかった場合、この費用は「修繕費」としてまとめて損金扱いにできます。たとえば建物、機会、クルマなどの固定資産が壊れたり、故障して「原状回復」のための修理を行う場合です。これを資産に計上しているケースがあるのですが、修繕であれば経費になります。 
 
細かい判定の基準はいろいろですが、たとえば、「20万円未満、または3年以内の周期で行われるもの」、あるいは「総額が60万円未満、または取得価格の10%以下のもの」などであれば、ほぼ修繕費として認められると考えていいかもしれません。

修繕費は一括計上できないものもある

ただし、大幅な改良、増設になった場合は、新たに改良した部分を「新規の資産(資本的支出)」として、その部分の耐用年数に基づいて減価償却費を計算することになります。つまり、一括して「修繕費」として利益を抑えるというわけにはいかないのです。 
 
特に、建物の補修費や改修費は、固定資産の価値を高め、その耐久性を増すことになる場合が多いため、この「資本的支出」として判断される場合があります。 
 
資本的支出というのは、「建物の増改築などの費用」のことです。たとえば「建物の避難階段の取り付け費用」「用途変更のための模様替え、または改装に直接かかった費用」なども資本的支出と考えられます。さらに、「機械の部品などを、品質や性能の高いものに取り替えた場合」も取り替え費用や通常の取り替えよりも余計にかかった費用などは資本的支出になります。 
 
ちなみに、修繕費と資本的支出の区分がよくわからないようなケースでは、特例で継続してその金額の30%相当額、もしくは修理、改良などをした固定資産の取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費として、残りを資本的支出にできるとあります。

 

要するに、建物などの修繕の場合は、事前に税理士など専門家に相談したほうがいいということです。できれば、修繕費としてその年度内で損金として節税したいものです。可能なものはできるだけ修繕費として損金処理をしましょう。

 

 

本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

スゴい「節税」

スゴい「節税」

編著 GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

増税、デフレ、円高不況…。中小企業が日本の厳しい経済環境を乗り切るには、いかに売上を伸ばすかということ以上に、今ある利益をいかに残すかに注目することが必要でした。その解決策は節税にアリ。「日々の交際費でコツコツ…

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