社用車に「ベンツ」が多いのにはワケがある
社用車ももちろん減価償却資産です。新車の普通車の耐用年数は6年。定率法であれ、定額法であれ、6年間に分けて減価償却費を「経費」として計上し、その分の利益を抑えて節税できるということになります。
ベンツなどの高級車も扱いは同じことです。ベンツなら6年間の耐用年数が終わり、帳簿上の資産価値が1円になっても実際には売却が可能ですから、いざというときには心強い “簿外資産(隠し財産)”になります。社用車にベンツが多いのは、節税対策+隠れ財産にもなるからなのです。
定率法なら最初の年に100%減価償却できる
ただし、節税だけを考えるなら、中古車が向いています。中古車の耐用年数は、1年落ちで5年、2年落ちは4年、3年落ち3年、4年落ち以上は2年と決められています。できるだけ状態もよく、しかもそれなりの値段で、2年ですべて経費化できるのは「4年落ち」あたりがベスト。定額法なら最初の年に半額、翌年半額で済みますが、定率法にすると最初の年に100%減価償却できてしまいます。つまり、取得時の金額を全額経費にしていいということ。予想外に儲かってしまったときなどは、ぜひ検討してみてください。
ちなみに、社長であれ従業員であれ、毎日乗る営業車がポルシェだろうがベンツだろうが、実際に使っているなら何の問題もありません。スポーツカーとかRV車でもかまいません。
ランボルギーニのようなスーパーカーであっても理論的には問題ありませんが、やはりそこは社会通念上、常識の範囲内でという問題はあります。数千万円もするスーパーカーを必要経費として落とすためには、スーパーカーを販売しているとか、その部品を製造しているといった、業務上必要であることを証明する必要はあるでしょう。
社用車の場合、「取得価額」には入らなくても、経費にできるものは、ほかにもあります。たとえば、自動車取得税・重量税、自賠責保険料、検査登録費用、車庫証明費用は、もちろん会社の経費です。購入後に装着したカーナビなどの備品も同様です。
日常の業務で使うガソリン代、洗車代、さらに車検費用も修理代も、いうまでもなく損金ですから、きちんと会社から支払って経費として落としてください。