輸出加工区・経済特区・ハイテクパークの税制優遇
① 輸出加工区
輸出加工区では、一定の条件を満たす企業に法人税の免除などの優遇措置が設けられています。適用期間や優遇内容は、対象企業や制度の条件によって異なります。ダッカ地区等の場合は1年目、2年目が免税、3年目、4年目が50%免税、5年間が25%免税。
② 経済特区
経済特区では、投資を促進するための税制上の優遇措置が設けられています。ただし、優遇の内容や期間は、対象となる事業や適用条件によって異なります。進出を検討する際には、設立時期や事業内容などが適用要件を満たすかどうかを確認する必要があります。
③ ハイテクパーク
ハイテクパークでは、一定の条件を満たす投資企業に対し、所得税の優遇措置が設けられています。2024年6月27日付の規定では、所得が発生してから7年目までは100%、8~10年目は70%の所得税免除が定められています。ただし、適用に当たっては、納税者識別番号(TIN)の取得や帳簿の整備、期限内の申告などの条件を満たす必要があります。
矢内 一好
国際課税研究所
首席研究員
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