「8,000万円の庭付き戸建て」購入も夫が急逝…30代妻を襲った悲劇。〈残債7,265万円〉の住宅ローンを背負った家族の結末【FPが「住宅ローン」の保険を解説】

「8,000万円の庭付き戸建て」購入も夫が急逝…30代妻を襲った悲劇。〈残債7,265万円〉の住宅ローンを背負った家族の結末【FPが「住宅ローン」の保険を解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

住宅ローンの返済中なのに、いつの間にか団信が切れていた。銀行のローンでは団信は必須であり、思わず目を疑う話ですが、2017年10月以前のフラット35の「機構団信」なら、そんな事態があり得るのです。本記事では、年収1,300万円の30代夫が急逝し、残された妻が団信失効により7,265万円もの残債を背負ってしまった事例を紹介します。なぜ団信が切れていたのか、そして正しい備え方について、FPの大泉稔氏が解説します。

団信代わりの「生命保険」はリスク

団信に代わる生命保険の代表例に「収入保障保険」があります。

 

収入保障保険は国の遺族年金の上乗せ的なイメージであり、保険金の額も「毎月〇万円」と設定します。保険期間を定めて契約するので、住宅ローンの完済期間を保険期間としてもよいでしょう。ところで、毎月の返済額を保険金額としてもよいのでしょうか。

 

そうだとすると、被保険者(ローンの返済者)亡きあと、ローンをそのまま相続し、保険金を返済に充てることになるという発想です。

 

しかし、この発想はおすすめできません。収入保障保険の保険金は「毎月」ではなく、一括で受け取ることも可能です。なお一括の保険金額は保険期間に向かって徐々に低減していきます。

 

そのため、収入保障保険は保険料が安い保険ともいわれています。遺族が一括で受け取った保険金でローンの繰り上げ完済ができれば、まさに団信代わりの生命保険です。

 

とはいえ、健康が理由で団信に加入できなかったのであれば、生命保険の加入が難しい、もしくは緩和型など、保険料が高めの生命保険を検討することになります。なお、銀行によっては「引受基準緩和型団信(ワイド団信)」を用意している場合もあります。こちらもあわせて検討するべきです。

 

団信に加入せず、代わりに生命保険という考え方はおすすめできません。フラット35の返済表と収入保障保険の一括受取額の推移を見比べれば一目瞭然です。つまり、残債額の推移と一括保険金額の推移が一致しないのです。加えて、万が一のことを踏まえると、税制上の点からも団信のほうが手続きはスムーズです。

 

住宅が「一生に一度の大きな買い物」なら、「住宅ローンは一生に一度の大きな借金」です。大切な家族のためにも、あってはならない万が一を想定して臨みたいものです。

 

 

大泉 稔

ファイナンシャルプランナー

 

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