(※写真はイメージです/PIXTA)
年金事務所で知った「月6万円」の衝撃
年金事務所の相談ブースで、周囲の空気が一瞬にして凍りつくような出来事がありました。目撃したのは、たまたま親族の年金相談に同行していたという田中雄二さん(62歳・仮名)。田中さんの視線の先には、職員を前にして苛立ちを隠せない女性と、青ざめた表情でたたずむ男性がいました。
「繰り下げ受給をしたら、年金は増えるって言ったじゃないですか!」
田中さんは聞き耳を立てていたつもりはないといいますが、あまりに声が大きく、事のすべてがまるわかりだったといいます。女性は69歳で、隣にいた男性は女性に付き添ってきていた親戚。女性の夫が71歳で亡くなり、遺族年金の手続きで年金事務所に来ていたようです。女性の主張をまとめると、以下の通り。
・夫は年金の繰下げ中の71歳で亡くなった
・65歳で年金を受け取っていれば月15万円ほどだった。71歳まで繰り下げていれば1.5倍になっていたはず
・遺族年金は亡くなった人の年金の4分の3を受け取れると聞いている
・つまり15万円の1.5倍、その4分の3、月約17万円は受け取れるはずだ
・それなのに、私が受け取れるだろう遺族年金は「月6万円」ほど……ってどういうことだ
「確かに、月17万円受け取れると思っていたのに、月6万円しか受け取れないといわれたら、『どう生きていけというのだ!』と怒りたくなるのも無理はないですよね。しかも女性は興奮しながらも、すらすらと主張していましたから、ある程度、年金制度のことを調べていたんじゃないかな」
そんな状況下、職員はすこし焦っている様子ではあったものの、しっかりと説明をしていたといいます。
・繰り下げ受給をしている場合、老齢年金は増額支給されますが、遺族年金は増額される前の金額を基準として計算される
・遺族年金には大きく遺族基礎年金と遺族厚生年金があるが、今回対象となるのは遺族厚生年金で、年金額は原則、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4の金額
道筋を立てて説明していたものの、田中さんにはちんぷんかんぷんだったといいます。