なぜ賃貸経営なのか? 節税メリットを解説
相続税の負担は、保有する資産が金融資産か不動産かによって大きく異なります。特に都市部では地価が高く、銀行預金や有価証券をそのまま保有していると、相続時に額面どおりの評価額が課税対象となり、結果的に相続税負担が重くなってしまいます。
一方で、不動産の場合は、財産評価基本通達に基づき、「路線価方式」または「倍率方式」で評価されます。この評価額は実際の市場価格(実勢価格)の70%〜80%程度であり、相続税評価額を抑えることが可能となります。つまり、こうした乖離を活用し、金融資産を不動産に組み替えるだけで、評価額を20〜30%程度圧縮できるのです。銀行からの借入金を活用すれば、その借入金全額が債務控除として相続財産から差し引かれ、さらに減額することも可能です。
これらに加えて、賃貸経営にはさらなるメリットがあります。土地を貸家建付地として利用すると、借地権割合70%、借家権割合30%が控除され、評価額を約21%(=70%×30%)圧縮することができます。
また、「小規模宅地等の特例」を活用すれば、200㎡までの土地について評価額を50%減額することが可能です。
建物も相続税対策に有効です。建物の相続税評価額は固定資産税評価額に基づいて計算され、新築価格の60%程度に設定されます。また、賃貸物件として運用すると借家権割合(30%)だけ評価額は低くなります。金融資産と比較すると、大幅に相続税評価額を軽減できます。
このように、賃貸経営は相続税を抑えつつ収益を得るというダブルメリットを持つため、資産承継を考える上で有力な方法となっています。
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