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遺族年金、想定外の金額…残された妻が知った年金の現実
どこか意気揚々と年金事務所に向かった由美子さんですが、そこで思わぬ現実に直面します。おおよその遺族年金額として告げられたのは、月額6万4,000円。想定していた金額の4分の1ほどになってしまった遺族年金に、思わず言葉を失くす由美子さん。親戚から聞いていた話とあまりにも違う金額に、頭の中が真っ白になります。ここで初めて、由美子さんは遺族年金の仕組みについて詳しく知ることになります。
子どもが成人している由美子さんが受け取れる遺族年金は、遺族厚生年金です。要件を満たしていれば、亡くなった人の老齢厚生年金の4分の3を受け取ることができます。ここで勘違いのひとつめ。「遺族年金は亡くなった人の年金の4分の3」と耳にすることがありますが、ここでいう年金は厚生年金のこと。基礎年金も含む金額と勘違いしている人が多くいます。
また基準とするのは65歳で受け取る場合の年金額。繰下げで増額されていても、遺族年金を計算する際にはさかのぼらないといけません。さらに65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある場合、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止になります。由美子さんの老齢厚生年金は3.2万円。遺族厚生年金からこの3.2万円を引いた金額、6.4万円が支給額となるのです。
何とも複雑な仕組みに、「あまりに理不尽では?」と感情的になる由美子さん。しかし、年金事務所の職員は「ルールですから」と繰り返すばかりです。由美子さんの怒りや落胆は、行き場のないものとなります。
一方で、年金の繰下げ受給中に受給者が亡くなった場合、それまで受給していなかった年金は「未支給年金」として遺族に支給される可能性があります。ただし、未支給年金においても繰下げ効果はありません。また年金には5年の時効があるので、由美子さんが受け取れるのは、浩さんが67歳〜72歳までの間にもらうはずだった年金のみ。その額は12.9万円×60(ヵ月)で774万円になります。
700万円を超える未支給年金が受け取れることを知った由美子さん。複雑な思いが胸に去来します。
[参考資料]
日本年金機構『年金の繰下げ受給』
日本年金機構『遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)』