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遺産分割協議書の代筆は認められていない
遺産分割の話し合いをしている期間に、入院していた剛さんたちのお母さまは亡くなられました。その後、遺産分割協議書を当初の税理士Aさんの提案の内容で作成し、納税が終わったそうです。
遺産分割協議書を代筆することは、原則として認められていません。代筆が発覚すると、遺産分割協議書が無効になったり、犯罪として問われたりする可能性があります。相続人に認知症や判断能力低下している人などがいる場合は、適切な相続対策をしておきましょう。
〈参考〉
※ 認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計
https://www.mhlw.go.jp/content/001279920.pdf
国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
国税庁 相続税のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-aramashih30.pdf
国税庁 No.4155相続税の税率 相続税の速算表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
国税庁 No.4208 相続財産が分割されていない時の申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm
藤原 洋子
FP dream
代表FP