こんなの庶民イジメじゃないか…年収550万円の49歳サラリーマン、税務調査で「年収を超える追徴税」を課されたワケ【税理士の助言】

こんなの庶民イジメじゃないか…年収550万円の49歳サラリーマン、税務調査で「年収を超える追徴税」を課されたワケ【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

毎年110万円までの贈与には税金がかかりません。また控除を受けるための手続き等も不要なことから、広く活用されています。しかし、実際には「年110万円以内」でも課税対象とされるケースが少なくないとか……いったいなぜなのでしょうか。具体的な事例をもとに、生前贈与が否認されないためのポイントをみていきましょう。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が解説します。

生前贈与を「否認」されないポイント

では、どのようにすれば、生前贈与であることが客観的に証明できるのでしょうか?

 

1.贈与契約書を作成する

贈与について合意があったことを示すためにも作成しておきましょう。また公証人役場に行って確定日付をとっておくと、より客観性が高まります。

 

確定日付とは、その日付に書類が存在していたことを証明するもので契約書の証拠能力を高める役割があります。1部700円の手数料が発生しますが、公証人役場や法務局に契約書を持参すればその場で取得できます。

 

2.口座振り込みとする

お金を渡す場合は、現金を直接渡すのではなく、銀行口座に送金するとよいでしょう。日付や金額、贈与者・受贈者の情報が記録されるため、客観的な証拠が残りやすくなるためです。

 

3.定期贈与と見なされないようにする

毎年決まった時期に同じ額を贈与している場合、定期贈与とみなされることがあります。たとえば「1,000万円の財産を100万円ずつ贈与する」と約束し実行していった場合、毎年100万円の贈与ではなく1,000万円の贈与を受けたとされる恐れがありますので、毎年贈与の時期や金額は変えたほうがよいでしょう。

“親心”がむしろ逆効果に…贈与は「証拠」が必須

今回のAさんのように、生前贈与で受け取っていると認識していたものが、後日税務調査により名義預金であると指摘され追徴税を支払うケ-スはめずらしくありません。

 

よくあるのが、祖父母が孫名義で預金を積み立てており、通帳や印鑑の管理も祖父母がしていた、というようなケースです。これは典型的な名義預金のケ-スとなります。

 

また、相続税調査では、家族名義の口座残高も入念に調べられます。働いていない子や孫の口座に多額の預金がある場合、名義預金ではないかと思われて調査されるため、贈与を行う際には「客観的な贈与の証拠を残すこと」を心がけてください。
 

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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