人が亡くなったら必ず発生する相続。まずは相続財産がどれほどあるのか、確認することが第一歩となります。そのために、久々に実家に訪れて遺品を整理、ということも。さらに思わぬ発見で仰天することも、よくある話のようです。
(※写真はイメージです/PIXTA)
遺言書は主に3種類
遺言書は大きく「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、「自筆証書遺言」は、遺言者が自ら書いて作成するもの。2019年1月13日以降に作成したものであれば、財産目録は各頁に署名押印をすれば、パソコンで作成したものや通帳コピーの添付でも認められるようになりました。
「秘密証書遺言」は、遺言の内容を記載した文書に遺言者が署名押印してこれを封筒へ。文書に用いた印で封印し、公証人1人か、証人2人以上の前に提出するものです。ちなみに遺言の内容を記載した文書は、自筆でなくても構いません。
「公正証書遺言」は、遺言者が2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記。その内容を読み聞かせ、筆記の正確性を承認した全員が署名押印したものです。
「自筆証書遺言」の場合、その多くに不備があると専門家。せっかくの遺志が無駄になってしまうわけですから、遺言は完璧に仕上げたいものです。