夫の即死でまさかの人物が登場し…
“斉藤さん夫婦には子どもがなく、人も羨む仲の良い夫婦でした。ところが、勤務先からの帰り道に斉藤さんが交通事故に遭い、即死してしまったのです。”
“斉藤さんが亡くなり、妻はすべての財産は自分が相続できると思い、夫名義の預金を下ろしに銀行に行きました。すると、戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書が必要と言われたのです。そして書類を整えるうち、音信不通の義母も相続人になると知りました。数ヵ所の市役所へ照会した結果、ようやく母親の居所を突き止め、連絡がつきました。ところが、義母は過去の反省もなく、遺産の分割を要求してきたのです。突然の夫の事故死で、もちろん遺言書もありません。”『相続大増税の真実』より
子どものいない夫婦で配偶者が急死し、故人の両親が存命だった場合、義両親は当然に相続権を持っています。たとえ夫婦間の関係性が良好でも、「義家族とはどうにも……」という方も少なくないでしょう。疎遠だった親戚と遺産めぐってドロ沼争いは何とも避けたいものです。
兄弟姉妹(甥・姪)以外の相続人に、最低限保障された相続財産の割合のことを「遺留分」と呼びます。たとえ遺言を残していたとしても、「納得いかない! 遺留分を請求する!」と相続人の誰かが遺留分侵害額請求をすれば、遺産争いが勃発してしまう可能性が……。
恐ろしい争続の実態。いつ何があっても問題のないように、事前の情報収集が求められます。
不動産オーナーなら知っておきたい
輸入高級家具 の世界>>10/2LIVE配信
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【10/2開催】預金中心の人必見!資産の目減りに
気づいていますか?“新NISA”を活用した
インフレ時代の「資産保全」
【10/2開催】相続税の税務調査の実態と
対処方法―指摘率トップ、「名義預金」を
税務署はどうみているか?
【10/3開催】株価乱高下時代に注目が
集まる「コモディティ投資」
~金(ゴールド)、原油の特徴、
魅惑の金属が持つ投資妙味~
【10/5開催】事例で解説「中古太陽光」を
活用した個人の節税対策 ~なぜ今、太陽光なのか?~
新進気鋭の税理士が他の節税商品と徹底比較