年金「繰上げ」はベストな選択肢か?…「結構な減額率」
■繰上げ受給の状況
年金については「繰上げ受給」「繰下げ受給」も度々話題になっています。原則として65歳からですが、60~65歳になるまでの間から繰上げスタートできます。この場合、月々の年金は減額されますが、長期にわたって受給することが可能になります。
令和4年4月からは「昭和37年4月1日以前生まれの方」はひと月当たり減額率0.5%、「昭和37年4月2日以降生まれの方」はひと月当たり減額率0.4%となっています。
昭和37年4月1日以前生まれの方が60歳0ヵ月より受給を開始すると減額率30.0%、60歳1ヵ月より開始すると減額率25.5%……という具合です。
老齢厚生年金受給権者のうち、特別支給の老齢厚生年金の受給権者を含まない受給権者の繰下げ率は令和4年度末現在で1.3%となっている一方で、繰上げ率は0.7%となっています。また年度末時点で70歳の老齢厚生年金受給権者の繰上げ・繰下げ受給状況をみると、繰下げ率は上昇傾向にあり、令和4年度末現在で2.1%となっています。
あまりの減額率にギョッとした方もいるかもしれません。逆に65歳以降の「繰下げ」を選択した場合、1ヵ月につき増額率0.7%、最大で42%増額されますから、「健康で働けるうちは年金をもらわないでおこう」といった選択肢も視野に入れられるでしょう。ただ、老い先何があるかわからないもの。収入・支出を加味した決定が求められます。
自分の年金加入記録については、日本年金機構から毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」や、「ねんきんネット」から閲覧することができます。ねんきんネットでは年金見込額の試算もできますから、まずは「自分がいくらもらえるのか?」確かめてみることも一手といえましょう。
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/10開催】
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?
【12/10開催】
不動産「売買」と何が決定的に違うのか?
相続・事業承継対策の新常識「不動産M&A」とは
【12/11開催】
家賃収入はどうなる?節目を迎える不動産投資
“金利上昇局面”におけるアパートローンに
ついて元メガバンカー×不動産鑑定士が徹底検討
【12/12開催】
<富裕層のファミリーガバナンス>
相続対策としての財産管理と遺言書作成
【12/17開催】
中国経済×米中対立×台湾有事は何処へ
―「投資先としての中国」を改めて考える