長年添い遂げた夫婦もこの世を去るタイミングまで一緒、というわけにはいきません。多くの場合、どちらかが先に亡くなります。2人では十分であった年金も、1人遺されると決して十分な額とはいえないようで……。特に国民年金に加入する自営業者は注意が必要です。本記事では、Aさんの事例とともに自営業者の年金について、CFPの伊藤貴徳氏が解説します。
2人では年金13万円だったが、75歳元自営業の夫の死により遺された妻が受け取る「ツラすぎる遺族年金額」…一転、40年前の「夫の英断」に感涙したワケ【CFPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

苦労して居酒屋を繁盛させた夫婦

関東近郊で飲食店を経営していたAさん夫婦。結婚当初から2人で切り盛りし、お店を繁盛させました。地域の人たちの憩いの場にしたいと始めたこぢんまりとした居酒屋。次第に地元の常連客に愛されるお店となり早30数年が経ちました。しかし加齢により体力的に厳しくなり、営業を続けていくのが難しくなっていきます。

 

Aさんは、夫が無理をしながら仕事を続けているのを知っていました。しかし、寡黙で職人気質な夫は、身体の不調をおくびにも出しません。

 

「そろそろ、ゆっくりしてもいいんじゃないですか」当初は、そんなAさんの声に耳を貸さない夫でしたが、身体はやはり正直でお店を休業にする日が次第に増えてきました。ついにお店を畳むことにしたのはいまから5年前のことでした。

 

「常連さんもわかってくれましたし、ここまで2人で頑張りましたよ。仕事のことは一旦忘れてゆっくりしてください」Aさんは夫を労いました。仕事を離れて数年はしばらく骨休めができましたが、夫は長年の無理がたたってか、体調を崩しがちに。Aさんは生活費を補うべく、無理のない範囲でパートで働き収入を得ていました。

 

Aさん夫婦の月の収入

老齢基礎年金 約13万6,000円

妻のパート収入 約8万円

合計 約21万6,000円

 

もともと浪費をするタイプではなく、将来のための蓄えもコツコツと続けてきたので、この調子なら今後の暮らしは問題ないと思っていました。しかし、しばらくして夫が他界。75歳のときでした。悲しみに暮れるAさんでしたが、さらなる追い討ちをかける事態に……。

Aさんの年金額

結論からいうと、Aさんが受け取れる年金額は半分となりました。一体なぜなのでしょうか。自営業に代表される国民年金の仕組みとともに見ていきましょう。

 

国民年金制度について

年金制度に加入している方が65歳を迎えると、老齢年金を受け取ることができます。年金には主に下記の2種類があります。

 

■国民年金

→自営業などが加入

 

■厚生年金

→サラリーマンなどが加入

 

自営業の方などが加入している国民年金からは老齢基礎年金を受け取ることができ、サラリーマンなどの方は老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取ることができます。日本年金機構のHPによると、それぞれの受取年金額は下記のとおりです。

 

<令和6年からの年金額>

■老齢基礎年金(国民年金)

月額6万8,000円

 

■老齢厚生年金(厚生年金)

月額23万483円(夫婦2人の場合)

 

令和6年現在、老齢基礎年金の1人あたり受取額は6万8,000円/月となっています。国民年金の加入者が2人であればそれぞれ受け取れます。

 

たとえば夫婦で自営業を営んでいた場合、老齢基礎年金は2人分となり、満額受給とすると1ヵ月の受取額は13万6,000円となります。上記の老齢年金は生きている限り一生涯受け取ることができるため、老後の収入の大きな柱となることはいうまでもありません。