生命保険は相続税の節税対策として有効な手段として広く知られています。しかし契約内容や契約変更のタイミングによっては課税対象となるケースも。生命保険に関する税務判断は、慎重な選択が必要です。本記事ではBさんの事例とともに、相続対策としての生命保険の注意点について、CFPの伊藤貴徳氏が解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。
これは非課税になりません…70歳元公務員・亡父が遺してくれた「1,000万円の生命保険金」。涙をこらえて受け取った40歳長男に税務調査官が告げた、まさかの一言【CFPの助言】 (※写真はイメージです/PIXTA)

息子のために加入した一時払い終身保険

「うちは資産はたいした額じゃないけど、保険だけはちゃんとかけてあるから心配いらないよ」

 

亡くなる数年前に父AさんはBさんにいいました。父は穏やかな性格の元公務員。年金で慎ましく生活していたものの、万が一に備えて60代のころに退職金の一部を使って一時払い終身保険に加入していました。契約者はAさん自身、被保険者もAさん。そして、保険金の受取人には一人息子であるBさん(現在40歳)を指定していました。契約の内容は以下のとおりです。

 

契約者:Aさん

被保険者:Aさん

保険受取人:Bさん

保険金:1,000万円

保険料は支払い済みとなっている状態

 

「手続きも簡単だし、相続税の対策にもなると聞いたからね」と、保険の営業担当にいわれて加入を決めたのです。ところが、Aさんが急死したのは、病の進行によるものでした。数ヵ月前から体調を崩していたものの、「病院に行くほどじゃない」と頑なに受診を拒んでいた矢先のこと。自宅で倒れ、そのまま帰らぬ人に……。享年70。家族にとっては早すぎる別れでした。

 

母は「強引にでも病院に連れていっていれば」とずっと泣いています。そんな母の様子に胸を痛め、Bさんも大きな悲しみを抱えていましたが、一人息子としてしっかりしようと、なんとか葬儀を終えました。そして慌ただしく遺品整理や相続手続きを進めていきます。すると、父のエンディングノートを見つけました。そこには自身の資産の状況が事細かに記載されていたのです。「しっかりと準備してくれてたんだな」そんな父に思いを馳せつつ、内容を読み進めていたところ、自分宛てのもう一つの保険の存在に気がつきました。