親の年金に依存する60歳の長男だったが…「母が認知症」→「老人ホーム入所」で家なしに
親の年金を充てして暮らす60歳の長男。そんな生活は、母親の介護と共に終わりを迎えたといいます。
――母が認知症と診断されたんです。兄に母をまかせられないと思い、母を施設に預けることにしました。
幸い、入居金なし、母の年金だけで月額費用が収まる施設に入居できたとか。ただそんな女性の判断に兄は「母さんの年金なしにどう生きていけと? 野垂れ死にしろとでも言うのか!」と猛反発。
――そんな兄の事情なんて知りません。それまで借りていたマンションは、今月で契約も切れます。兄自身で家を借りるしかないですね
女性は兄を突き放します。ただ民法877条にあるとおり、きょうだいには扶養の義務があるので、まったく突き放せないのが面倒くさいところ。
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
また兄が生活保護に活路を見出そうとした場合、まずは「働けるなら働いてください」と申請は認められないと考えられます。扶養義務者の扶養は生活保護法による保護を優先するため、「生活保護を受ける前に妹さんに援助してもれってください」といわれる可能性が高いでしょう。
「兄には、いまからでも自立してもらわないと困る」と話す女性。ただいきなり社会の荒波に投げ込むのは酷なので、まずは低所得者のために用意されている公営住宅の申込みを手伝っているといいます。
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